障害者福祉サービス利用の手続きの流れ
障害福祉サービスを利用する場合は、事前の申請などの手続きが必要になります。
利用申請後、障害者の心身の状況調査(障害程度区分の決定)、概況調査、サービスの利用意向等により、支給決定を行います。
1.相談・申請
町または相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は町に申請します。
申請に必要なもの
- 申請書
- 収入等申告書(同意書含)
- 収入等を把握できる書類
- 所有の障害者手帳
2.調査
障害者または障害児の保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。(障害程度区分認定調査106項目)
3.審査・判定
調査の結果及び医師の診断結果をもとに、三種町障害程度区分認定審査会において、どのくらいサービスが必要な状態か審査・判定を行い、障害程度区分を決定します。
4.決定(認定)・通知
障害程度区分や生活環境、申請書の要望などをもとにサービスの支給量などを決定し、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
5.事業者との契約
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
その際、いつ、どのサービスをどのくらい使いたいかの予定(サービス利用計画)を作成します。自分でプランを組むことが困難な場合は、相談支援事業所から作成してもらうことができます。
6.サービスの利用開始
サービス提供事業所に受給者証を提示してサービスを利用し、原則として1割の利用者負担を支払います。
(注意)(例)4,000円のサービスに対して、利用者負担は400円
サービスを利用した時の費用
サービスを利用したら、費用の1割をサービス提供事業所に支払います。ただし、負担が重くなり過ぎないように、所得に応じて支払う費用の上限が決められています。
利用者負担上限額
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて4つの区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯でサービスを利用する 本人の収入が80万円以下の方 |
0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
食費等実費負担の減免措置
入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、施設ごとに額が設定されますが、低所得者については少なくとも手元に25,000円(障害基礎年金の等級や年齢等で違います)が残るよう補足給付が行われます。
問い合わせ先
- 三種町福祉課 地域福祉係 電話番号0185-85-2190
- 三種町琴丘支所 地域生活係 電話番号0185-87-3516
- 三種町山本支所 地域生活係 電話番号0185-83-2115
- 山本更生会「大日寮」内 相談支援係 電話番号0185-83-3478
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2190
福祉課 地域福祉係へのお問い合わせ
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更新日:2023年03月31日