特別障害者手当・障害児福祉手当

更新日:2023年06月09日

内容

 重度の障害を有する方に対して、その障害によって生ずる特別の負担の軽減を図る一助として手当を支給します。

支給条件

  • 特別障害者手当
    20歳以上の方であって、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方に支給します。(診断書に基づき審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない要介護4、5の方等も対象になることがあります。)
  • 障害児福祉手当
    上記の要件を概ね充たす20歳未満の方に支給します。

 (注意)ただし、次に該当する方には支給されません。

  1. 施設に入所している方
  2. 病院等に3カ月以上入院している方
  3. 所得の限度額を超えている方

金額

  • 特別障害者手当 月額 27,980円 (令和5年度現在)
  • 障害児福祉手当 月額 15,220円 (令和5年度現在)

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 診断書
  • 住民票(謄本)
  • 戸籍謄本
  • 課税証明書
  • 年金等証書の写し
  • 本人名義の預金通帳の写し

問い合わせ先

  • 三種町福祉課 地域福祉係 電話番号0185-85-2190
  • 三種町琴丘支所 地域生活係 電話番号0185-87-3516
  • 三種町山本支所 地域生活係 電話番号0185-83-2115
  • 山本地域振興局 福祉環境部 電話番号0185-55-8023
  • 山本更生会「大日寮」内 相談支援係 電話番号0185-83-3478

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2190
福祉課 地域福祉係へのお問い合わせ
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