身体障害者手帳

更新日:2023年03月31日

対象及び内容

 手帳の対象となる障害は、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸等)機能の障害で、その程度により1~6級に区分されます。
 なお、障害の診断は指定の医師が行います。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 診断書(身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師が記載したもの)
  3. 本人の写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)(注意)1年以内に撮影したもの
  4. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

問い合わせ先

  •  三種町福祉課 地域福祉係 電話番号0185-85-2190
  •  三種町琴丘支所 地域生活係 電話番号0185-87-3516
  •  三種町山本支所 地域生活係 電話番号0185-83-2115
  •  山本更生会「大日寮」内 相談支援係 電話番号0185-83-3478

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2190
福祉課 地域福祉係へのお問い合わせ
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