有料道路における障害者割引制度

更新日:2023年03月31日

内容

 身体障害者が自ら自動車を運転する場合、または重度の身体障害者もしくは重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合、障害者手帳に割引制度適用の表示をうけることにより、有料道路利用料が半額になります。

対象者

  • 障害者本人が運転する場合
     身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象
  • 障害者本人以外の方が運転され、障害者本人が同乗する場合
     身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方で、手帳の記載に「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」が第1種の方

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 所有している障害者手帳
  3. 車検証
  4. 運転免許証

(注意)ETCご利用の場合は、障害者本人名義のETCカードとETC車載器セットアップ申込書・証明書

有効期限

 手続きをした日からその後2回目の誕生日まで(更新については2カ月前から可能)

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2190
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