「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)

更新日:2023年03月31日

 この法律は、障がいのある人とない人が分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合って共に暮らせる社会の実現するために制定され、行政機関や民間事業者は正当な理由なく、障がいを理由として差別することが禁止され(不当な差別的取扱いの禁止)、障がいのある人から何らかの配慮を求める意向があったときは必要な対応をする(合理的配慮の提供)ことが義務付けられています。(民間事業者は努力義務)

 三種町では、町の事務及び事業を行うに当たり、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」等についての職員対応要領を定め、平成29年2月1日から施行しています。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2190
福祉課 地域福祉係へのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?