ヘルプマーク・ヘルプカードを配布します
ヘルプマーク・ヘルプカードについて
秋田県では、「障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現と、障がいのある方などが社会参加しやすい環境づくり」を目指す
取組みのひとつとして、ヘルプマーク・ヘルプカードを配布しています。
外見からは障がいがあるとわからない方が援助や配慮を必要とするときに、周囲の方々の援助を得やすくなり、みんなで助け合う社会の実現を目指してヘルプマーク・ヘルプカードの普及に取り組んでいます。
ヘルプマークとは
義足や人工関節を使用している方、内部障がいや発達障がいの方など、外見では障がいがあるとわからなくても援助や配慮を必要としている方が、周囲の方々に配慮を必要としていることを知らせるためのマークです。

ヘルプマークを見かけたら
- 電車・バスの中で、席をお譲りください
外見では健康にみえても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。また、外見からはわからないため、優先席に座っていると不審な目でみられ、ストレスを受けることがあります。 - 町や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします
交通機関の事故など、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。 - 災害時は、安全に避難するための支援をお願いします
視覚障害や聴覚障害などがあるため状況把握が難しい方、肢体不自由などにより自力での迅速な避難が困難な方がいます。
ヘルプカードとは
障がいのある方が困ったときに支援を求めるためのもので、「支援が必要な人」と「支援ができる人」を結ぶカードです。
障がいのある方などからヘルプカードの提示がありましたら、記載されている内容にそって支援をお願いします。
表面


裏面


ヘルプカードは次のような場面で役に立ちます
- 災害のとき
災害が発生したとき、災害に伴う避難生活が必要なとき - 緊急のとき
- 道に迷ってしまったとき
- パニックや発作、病気のとき
- 日常的にちょっとした支援が必要なとき
【注意】ヘルプカードには個人情報が記載されていますので、取扱いには十分注意してください。
ヘルプマーク・ヘルプカードの配付
- 配布対象者
社会生活などにおいて、配慮や支援を必要としている方 - 配布場所
三種町役場福祉課地域福祉係、各支所地域生活係 - 申込方法
窓口に備えている申請書に記入
(郵送での配布は行ないません)
秋田県のホームページ(リンク)
秋田県で公開しているヘルプマーク・ヘルプカードについてのホームページ
関連する質問はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2190
福祉課 地域福祉係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2190
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更新日:2023年03月31日