児童扶養手当

更新日:2023年11月01日

 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童の父又は母、父又は母に代わってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

児童扶養手当を受けることができる方

 次のいずれかにあてはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒をみること)している父又は母、または父又は母に代わってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までにある子ども(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)をいいます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

次のような場合は手当を受けることができません

  1. 児童が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき又は里親に委託されているとき
  3. 父または母の配偶者(事実状婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)に養育されているとき
    (父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)
  4. 父、母または養育者が、日本国内に住所がないとき

公的年金等を受給することとなった場合

 資格喪失には該当しませんが、手当額を返還していただく場合があります。
 新たに公的年金給付等を受給することとなった場合は、お知らせください。
 (公的年金:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)

手当月額

手当の額は、受給資格者が監護・養育する児童の数や、養育費の8割相当額を加算した受給資格者の所得等により決められます。

手当月額一覧(令和5年4月~)
児童数 支給区分:全部支給の場合 支給区分:一部支給の場合
1人 44,140円 44,130~10,410円
2人 10,420円加算 10,410~5,210円加算
3人以上 6,250円加算 6,240~3,130円加算

(注意)この額は法改正により変更する場合があります。

所得の制限

 受給資格者、その配偶者又は同居する扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の前年の所得額(受給資格者が母の場合は児童の父、父の場合は児童の母から受ける養育費の8割相当額を含めます。)が、下表の限度額以上である場合、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部又は一部が支給停止となります。限度額は扶養親族等の数によって変わります。

所得制限限度額の詳細
扶養親族等の数 本人
(所得+養育費の8割)
全部支給
本人
(所得+養育費の8割)
一部支給
扶養義務者、配偶者
孤児等の養育者の所得
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

手当の支払日

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回、奇数月の各11日に、支払月の前月までの分が金融機関口座へ振り込まれます。

  •  (注意)支払日が土曜・日曜・祝日に当たる場合は、支払日直前の金融機関営業日に振り込まれます。
  •  (注意)三種町にお住まいの方は秋田県より支給されます。

児童扶養手当を受ける手続き

 認定請求書の提出が必要となります。
 認定請求書には、戸籍謄本や住民票などを添付するほか、支給要件によって添付する書類が異なりますのでご相談ください。

手当を受ける資格がなくなる主な事由

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。

  1. 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)したとき
  2. あなたや対象児童が死亡したとき
  3. 対象児童が児童福祉施設に入所したり、転出などによりあなたが監護しなくなったとき
  4. 対象児童の父又は母による遺棄・拘禁の状態でなくなったとき
  5. その他支給要件に該当しなくなったとき
  • このほかにも、手当を受ける資格がなくなる場合がありますので、手当証書の裏面を必ずお読みいただき、受給開始時又は現況届時に比べて生活状況に変動がある場合は、速やかにお知らせください。
  •  偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
  •  事実上婚姻関係と同様の事情にあることが疑われるときは、必要に応じて担当職員等が調査に伺うことがあります。

手当を受けている方の届出

認定を受けた方は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときは、速やかに届け出てください。

手当を受けている方の届出の詳細
届出を必要とするとき 届出の種類等
毎年8月1日~8月31日
(全ての受給者)
(注意)所得制限により手当の支給が停止されている方も必ず提出が必要です。
  • 現況届
  • 児童扶養手当一部支給停止措置適用除外事由届出書

(受給開始から5年又は受給資格要件に該当してから7年を経過した方のみ)
(注意)現況届を提出しないと11月分以降の手当は支給されません。また、2年間提出しないと受給資格を失います。

対象児童が増えたとき

手当額改定請求書
(請求した翌月から手当額が増額となります。)

対象児童が減ったとき

手当額改定届
(対象児童が減った日の翌月から手当額が減額となります。なお、過払いがある場合は返納していただきます。)

所得の高い扶養義務者との同居又は別居により支給区分が変更となるとき

支給停止関係(発生・消滅・変更)届
(事由発生の翌月から額が変更となります。)

受給資格を失ったとき

資格喪失届
(資格を喪失した日の属する月分の手当までが支給されます。なお、過払いがある場合は返納していただきます。)

受給者が死亡したとき

受給者死亡届
(戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出てください。)

公的年金を受給したとき

  • 公的年金給付等受給状況届
  • 公的年金給付等受給証明書

(年金の受給金額により、手当額が減額、又は停止される場合があります。なお、過払いがある場合は返納していただきます。)

その他

  • 証書亡失届(手当証書をなくしたとき)
  • 証書再交付申請書(手当証書を汚破損したとき)
  • 各種変更届(住所・氏名・金融機関を変更したとき)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4836
福祉課 こども福祉係へのお問い合わせ
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