特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、身体または精神に障害のある20歳未満の児童について手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
手当を受けることができる方
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方が手当を受けることができます。
手当月額
区分 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
月額 | 56,800円 | 37,830円 |
(注意)この額は法改正により変更する場合があります。
所得の制限
受給者、その配偶者又は生計同一の扶養義務者の前年の所得がそれぞれ限度額表の額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当が支給されません。
扶養親族 等の数 |
受給者(申請者) 所得額 |
配偶者及び扶養義務者 所得額 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
請求手続き
支給条件に該当する方は、認定請求書、戸籍謄本、住民票、診断書、振込先口座申出書等の提出が必要となります。詳しくはご相談ください。
受給資格があっても、請求しないと受給できませんのでご注意ください。
請求後、秋田県で障害の判定を行い、認定の可否が決定されます。
手当の支払日
手当は、認定請求した費の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、11月の年3回、各11日に、支払月の前月までの4カ月分が、金融機関口座へ振り込まれます。
(注意)支払い日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、支払日直前の金融機関営業日に振り込まれます。
手当を受ける資格がなくなる主な事由
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、速やかに届け出てください。
- 対象となる児童が児童福祉施設等に入所したとき。
- 対象となる児童の障害が政令で定める程度でなくなったとき。
- 対象となる児童が自分の障害を支給事由とする年金(障害基礎年金、 障害厚生年金など)を受けるようになったとき。
- 対象となる児童やあなたが亡くなったとき。
- あなたが対象となる児童を監護あるいは養育しなくなったとき。
- あなたや対象となる児童が日本国外に住所を移したとき。
(注意)偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
認定後の届出
- 障害有期認定満了に伴う継続支給額
継続して手当を受給する場合は継続支給額の提出が必要です。市町村から満了日の約2ヶ月前に通知がありますので、期日までに必要書類(診断書等)を提出してください。なお、満了月の月末までに提出しない場合、手当の不支給期間が発生します。 - 所得状況届
毎年8月12日から9月11日までに提出してください。この期間内に提出しない場合、8月以降の手当が差し止めされます。また、2年間提出しないと受給資格を失います。 - 額改定請求、額改定届
対象となる児童の障害の状態に変更があった場合(例:療育手帳「B」から「A」になった場合など)、対象となる児童の数に変更があった場合は提出が必要です。 - 資格喪失届
児童が施設入所する等、「手当を受ける資格がなくなる主な事由」に該当したときに提出してください。届出が遅れたことにより過払いとなった手当は全額返還していただきますのでご注意ください。特に、施設入所となった場合で、届出が遅れたことにより手当返還額が高額となる事例が見受けられます。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4836
福祉課 こども福祉係へのお問い合わせ
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更新日:2025年04月01日