児童手当

更新日:2023年03月31日

支給対象

中学校修了前まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  • 父または母のうち、生計を維持する程度の高い方(共働きの場合は、恒常的に所得の高い方)
  • 父母以外で、中学生までの児童を養育している方

児童手当制度では以下のルールを適用します

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。

(注意)詳しくはご相談ください。

支給額(月額)

受給者(請求者)の所得額により、手当額が異なります。

支給額(月額)の詳細

対象となる児童

所得制限限度額未満
(児童手当)

所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
(特例給付)

所得上限限度額以上

3歳未満

 15,000円

児童1人につき5,000円

資格消滅
(支給なし)

3歳以上から小学校修了前
(第1子・第2子)

 10,000円

児童1人につき5,000円 資格消滅
(支給なし)

3歳以上から小学校修了前
(第3子以降)

 15,000円

児童1人につき5,000円 資格消滅
(支給なし)

中学生

 10,000円

児童1人につき5,000円 資格消滅
(支給なし)
  • (注意)「第3子以降」とは、受給者(請求者)が養育している高校卒業まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。
  • (注意)令和4年6月から令和5年5月分までの手当については、令和3年中の所得を確認します。
  • (注意)令和4年6月分(10月支給分)から、「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますのでご注意ください。
【限度額表】

扶養親族等の数

所得制限限度額
所得額

所得制限限度額
収入額の目安

所得上限限度額
所得額

所得上限限度額
収入額の目安

0人

622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人

660万円

875.6万円

896万円

1,124万円

2人

698万円

917.8万円

934万円

1,162万円

3人

736万円

960万円

972万円

1,200万円

4人

774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

5人

812万円

1,040万円

1,048万円

1,276万円

  • (注意)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • (注意)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給時期

6月、10月、2月の10日(10日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その直前の平日)に、それぞれの前4か月分を支給します。
(例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

手続きについて

申請や各種届出は、事由が発生した日の翌日から15日以内に行ってください。
児童手当は原則として、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、月末に事由が発生した場合、その翌日から15日以内の申請であれば、事由発生の翌月分からの支給になります。手続きはお早めにお願いします。

新規申請となるとき

  • 新たに児童が生まれた方
  • 三種町に転入し、中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童がいる方
  • 公務員でなくなった方
  • 新たに児童を養育することになったなど新たに支給要件に該当することになった方等

手続きに必要なもの

  1. 児童手当認定請求書
  2. 申請者本人名義の振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し
    銀行名・支店名・口座番号・名義が分かる部分
  3. 申請者本人の健康保険証の写し
  4. 申請者および配偶者の個人番号確認書類
    マイナンバーカード、個人番号記載の住民票等
  5. 申請者と児童が別居している場合
    • 別居監護申立書
    • 児童の個人番号確認書類

 上記以外にも、別途提出を求める書類が発生する場合があります。

増額の申請となるとき

 児童手当の受給者となっている方で、出生等により、養育する児童が増えたとき

手続きに必要なもの

  1. 児童手当額改定認定請求書
  2. 申請者本人の健康保険証の写し
  3. 申請者と児童が別居している場合
    • 別居監護申立書
    • 児童の個人番号確認書類

届出内容が変わったとき

認定(請求)後、届出内容が変わった場合は、各種届出が必要となります。

各種届出の詳細
手続きが必要なとき 届出の種類
  • 他の市町村に転出(海外転出を含む)するとき
  • 受給者が公務員になったとき
受給事由消滅届
  • 児童を養育しなくなったなど、児童に対する監護の状況に変化があったとき
  • 児童を養育しなくなった
  • 未成年後見人でなくなった
  • 父母指定者でなくなった
  • 児童が施設に入所した、死亡した 等
  • 受給事由消滅届
    (注意)支給対象児童が0人になったとき
  • 額改定(減額)届
    (注意)支給対象児童が1人以上残っている場合
  • 受給者、配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(婚姻等)
  • 一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚等)
氏名・住所等変更届
児童と別居したとき(単身赴任・児童の修学等) 別居監護申立書
手当を受け取る金融機関を変更するとき
(受給者本人名義に限ります)
口座変更届

(注意)詳しくはお問い合わせください。

毎年6月の現況届について

現況届は、毎年6月1日の現況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

(注意)令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出は原則不要となりました。ただし、以下の場合は引き続き提出が必要です。提出が必要な方には、現況届の案内を送付します。

提出が必要な場合

  •  配偶者からの暴力等による避難のため、住民票と居住地が異なる場合
  •  支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
  •  離婚協議中で配偶者と別居している場合
  •  法人である未成年後見人、施設等受給者(里親含む)の場合
  •  その他、町から提出の案内があった場合

公務員の方について

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。 

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

(注意) 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4836
福祉課 こども福祉係へのお問い合わせ
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