子ども・子育て支援制度

更新日:2023年03月31日

子ども・子育て支援制度

 幼稚園や認定こども園、保育園などを利用する場合には、これまでの入園申込みなどの手続きに加え、「保育の必要性」の認定を受けるための「支給認定申請」が必要になります。この申請を受けて町では、子どもの年齢、保護者の就労状況、家庭状況から客観的基準に基づき、保育の必要性を判断し、下記の認定区分により支給認定証を交付します。交付された認定区分により幼稚園や認定こども園、保育園などの利用施設が決まります。
 ただし、新制度に移行しない幼稚園を利用する場合は、認定申請をする必要はありません。

認定区分ごとの利用内容の詳細
認定区分
利用時間
年齢
対象の家庭
利用できる施設
1号(教育標準時間認定)
教育標準時間
3~5歳
教育を希望する家庭
幼稚園・認定こども園
2号(保育認定)
保育標準時間
保育短時間
3~5歳
保育を必要とする世帯
保育所・認定こども園
3号(保育認定)
保育標準時間
保育短時間
0~2歳
保育を必要とする世帯
保育所・認定こども園
など

幼稚園・認定こども園・保育園保育料はどうなるの?

 保育料は、所得に応じた負担(応能負担)を基本として、国が定める水準を上限に、町が新たに設定します。また、幼稚園や保育所などにおいては、一定の要件のもとで、必要経費を町が定める保育料の額に加えて徴収することが可能です。
 三種町における保育料については、現行の保育料と同水準となるよう検討しています。

よくある質問

よくある質問一覧
質問1
支給認定証とは、どういうものですか?
回答1
認定区分(1~3号)や保育の必要量、認定の有効期間など、認定の内容を記載したものです。(入園承諾書ではありません。)
質問2
支給認定の有効期間はどのくらいですか?
回答2
教育標準時間認定(1号認定)の有効期間は3年間(小学校就学前まで)を基本とします。保育認定の有効期間についても3年間(2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳の誕生日まで)を基本とし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合はその時点までとします。ただし、求職活動が事由である場合については、90日を基本的な有効期間とします。
質問3
保護者がともに就労している場合は、幼稚園は利用できないのですか?
回答3
保護者がともに就労しているなど、2号認定を受けることができる場合であっても、幼稚園へ入園を希望する方は、1号認定を受けて幼稚園に入園することができます。
質問4
現在、幼稚園や保育園などを利用中の子どもの認定手続きはどうなりますか?
回答4
現在、幼稚園や保育園を利用中で、平成27年4月以降も引き続き利用する場合は、施設を通じて支給認定申請書を配布します。
質問5
幼稚園での預かり保育はどうなりますか?
回答5
幼稚園の在園児を対象として行う、教育時間前後の「預かり保育」は、これまでどおり利用することができます。「預かり保育」には、保育料と別に幼稚園が定める料金がかかります。
質問6
幼稚園の就園奨励費や保育料の制度はどうなりますか?
回答6
新制度に移行する幼稚園については、保護者の所得に応じて町が設定する保育料を幼稚園に支払うことになり、就園奨励費は支給されません。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4836
福祉課 こども福祉係へのお問い合わせ
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