戸籍証明書等請求(郵送)について

更新日:2023年03月31日

 戸籍謄本(こせきとうほん)・抄本(しょうほん)や各種証明書は、郵送によっても請求することができますので、次の事項に留意してご請求ください。

郵送請求の手順

 戸籍謄本・抄本や各種証明書を郵送で請求される際は、次の(1)~(4)を下記の宛先までお送りください。また、代理人として請求される場合は(5)も必要になります。

(1)戸籍証明書等請求書(郵送用)

 上に掲げてある様式を印刷して必要事項を記入のうえお送りください。当該様式を印刷することができない方は、便せん等に次の事項を記入してお送りください。

  1. 申請者の住所・氏名・生年月日
    例) 東京都千代田区○○1丁目△-□
    三種 花子 昭和55年1月1日
  2. 日中連絡が取れる電話番号(携帯電話でも結構です)
     例) 090-○○○○-○○○○
  3. 申請者と必要な人との関係
     例) 子
  4. 必要な人の本籍
     例) 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子△-□
  5. 戸籍の筆頭者の氏名(戸籍の最初に記載のある人)
     例) 三種 太郎
  6. 戸籍抄本等、身分証明書の場合は必要な人の氏名
     例) 三種 一郎
  7. 請求する戸籍等の種別・通数
     例) 戸籍抄本 1通

(2)手数料

 戸籍謄本・抄本や各種証明書の発行手数料は、郵便局の定額小為替で受け付けています。定額小為替には、受取人の住所・氏名欄等に記入する必要はありません。また、切り離したりせずにそのままお送りください。
 必要とする通数が何通になるかわからない場合(○○の出生から死亡までの戸籍が必要、△△の子がすべてわかる戸籍が必要など)は、あらかじめ多めに郵便小為替を同封してください。

三種町各種手数
(1通当たり)

種別 手数料
戸籍謄本 450円
戸籍抄本 450円
除籍謄本 750円
除籍抄本 750円
改製原戸籍 750円
戸籍の附票 200円
身分証明書 200円

(3)申請者の名前及び住所が確認できる書類等のコピー

 申請者の本人確認のため、個人番号カードや自動車運転免許証等のコピーを同封してください。
 また、直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)のコピーも必要です。

(4)返信用の封筒

 返信用の封筒には、切手を貼り請求者の住所・氏名を記入してください。通数が多い場合や定形外封筒等の場合は、あらかじめ多めに切手を同封してください。定形封筒で戸籍謄本1~2通の場合は84円切手を貼ってください。
 速達での返信を希望される方は、返信用封筒の上部に赤字で[速達]と記入し、通常郵便料金に速達料金260円を加えた額の切手を貼ってください。

(5)代理人、第三者による請求

 請求される戸籍謄本・抄本や各種証明書に記載されていない方からの請求や、代理人、第三者からの請求の場合は、委任状や関係を証明する書類、使用目的が説明できる書類(契約書のコピー等)を同封してください。

注意事項

  1. 発行までの日数
     郵送請求では、配達の日数や役場の発行処理日数により1週間前後かかります。お急ぎの方は[速達]での請求・返信用封筒でご利用ください。
  2. 窓口・郵送以外の請求
     戸籍謄本・抄本や各種証明書は、電話、ファックス、Eメール等での請求は受け付けていませんのでご了承ください。

戸籍を請求することができる方は下記(A~D)のとおりです。

  1.  戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
  2.  自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方 (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等) 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
    1. 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
    2. 権利又は義務の内容の概要
    3. 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
  3.  国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方 (例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等) 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
    1. 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
    2. 1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
  4.  その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方 (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
     【請求書上、明らかにする必要がある事項】
    1. 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
    2. 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
    3. 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
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