給与支払報告書について

更新日:2023年03月31日

前年中(1月1日から12月31日)、従業員(役員、アルバイト、パート、退職者等を含む)に給与等の支払いをした事業所は、支払いのあった翌年の1月1日にその従業員が居住している住所地の役所に、給与支払報告書を提出する必要があります。

提出期限

給与支払報告書の法定提出期限は毎年1月31日(31日が土曜・日曜日にあたる場合、休日明けの月曜日)です。

提出書類

  • 給与支払報告書(総括表)
  • 給与支払報告書(個人別明細書)
  • 仕切紙
    この仕切紙で、個人別明細書を特別徴収対象者分と普通徴収対象者分で分けてください。

その他

  • 途中就職した方で前職分を合算して年末調整した場合は、前事業所の住所及び名称、支払金額、社会保険料の額、源泉徴収税額、退職年月日を必ず記入してください。
  • 給与支払報告書を特別徴収で提出後、転勤・退職等により、給与の支払いを受けなくなった方がいる場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。
  • 給与支払報告書を普通徴収で提出後、特別徴収へ変更になった方がいる場合は、特別徴収開始届出書を提出してください。

給与支払報告書のeLTAX(エルタックス)等の電子データでの提出について

令和3年1月以後に提出する給与支払報告書について、前々年の1月に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票が100枚以上である場合、eLTAX(エルタックス)等の電子データでの提出が義務づけられました。

eLTAX(エルタックス)の利用等については、下記のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4828
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