軽自動車税減免申請について

更新日:2023年03月31日

 身体又は精神に障がいのある方が所有する車両や、身体障がい者等用に造られた車両は一定の条件によって軽自動車税が減免されます。減免制度の利用には年度ごとの申請が必要となります。

所有者による減免について

減免基準一覧

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方の場合

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方の減免基準について
障がいの区分 本人が運転する場合
身体障がい者手帳
本人が運転する場合
戦傷病者手帳
家族や常時介護者が運転する場合
身体障がい者手帳
家族や常時介護者が運転する場合
戦傷病者手帳
視覚障がい 1級~4級 特別項症から第4項症まで 1級~4級 特別項症から第4項症まで
聴覚障がい 2級、3級 特別項症から第4項症まで 2級、3級 特別項症から第4項症まで
平行機能障がい 3級 特別項症から第4項症まで 3級 特別項症から第4項症まで
音声機能障がい
(喉頭摘出者に限る)
3級 特別項症から第2項症まで 該当無し 該当無し
上肢不自由 1級、2級 特別項症から第3項症まで 1級、2級 特別項症から第3項症まで
下肢不自由 1級~6級 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで 1級~3級 特別項症から第3項症まで
体幹不自由 1級~3級、5級 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで 1級~3級 特別項症から第4項症まで
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい
上肢機能
1級、2級 (注釈1) 該当無し 1級、2級  (注釈1) 該当無し
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい
移動機能
1級~6級 該当無し 1級~3級 (注釈2) 該当無し
心臓機能障がい 1級、3級 特別項症から第3項症まで 1級、3級 特別項症から第3項症まで
腎臓機能障がい 1級、3級 特別項症から第3項症まで 1級、3級 特別項症から第3項症まで
呼吸器機能障がい 1級、3級 特別項症から第3項症まで 1級、3級 特別項症から第3項症まで
小腸の機能障がい 1級、3級 特別項症から第3項症まで 1級、3級 特別項症から第3項症まで
ぼうこう又は直腸の機能障がい 1級、3級、4級 特別項症から第3項症まで 1級、3級 特別項症から第3項症まで
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級~3級 該当無し 1級~3級 該当無し
肝臓機能障がい 1級~3級 特別項症から第3項症 1級~3級 特別項症から第3項症まで
  • (注釈1) 上肢のみの運動機能障がいを除く
  • (注釈2) 3級の場合、下肢のみの運動機能障がいを除く

療育手帳をお持ちの方の場合

児童相談所又は障害者相談センターで重度の知的障害者と判定されて、療育手帳の「障害程度(総合判定)」欄にAと記載されている方

精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方の場合

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有し、精神障害者保健福祉手帳に通院医療費の公費負担番号が記載されている方

申請に必要なもの

  1. 町税等減免(免除)申請書
  2. 納税通知書
  3. 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳
  4. 実際に運転される方の運転免許証
  5. マイナンバーカード又は通知カード

その他注意事項

減免対象者1人につき減免が認められるのは普通自動車を含めて1台までです。
申請は毎年必要です。申請がなされない場合、過去に減免を受けたことがあっても申請のない年度の軽自動車税は課税されます。
減免が認められるのは障がい者ご本人が所有している車両のみです。ただし、18歳未満の方又は知的(精神)障がい者の方に関しては同居家族の所有車両でも減免を受けられる場合があるので、詳しいことはお問い合わせください。

車両の形状による減免について

 主に車検証の形状備考欄に「車いす移動車」等と記載のある軽自動車が対象となります。

申請に必要なもの

  1. 町税等減免(免除)申請書
  2. 納税通知書
  3. 車検証のコピー

(注意)自ら身体障がい者等用に改造等した車両は改造内容が分かるように写真も添付してください(ナンバープレートも写るようにする)

その他注意事項

 減免を受けることができるのは、専ら身体障がい者等が利用するための構造となっている車両です。例えばサイドリフト付きの軽自動車等は健常者の方も使用すると考えられるので、減免は受けられません。

申請書様式

 申請書は税務課と各支所の地域生活係にあるほかこちらからダウンロード出来ます。

申請期間について

 申請期間は、通知書が届いた日から納期限の7日前までです。軽自動車税の納期限は5月31日(31日が土曜日・日曜日の場合は翌週の月曜日)となっています。

申請、問い合わせ先

  •  三種町税務課 賦課係 電話番号 0185-85-4828
  •  琴丘支所 地域生活係 電話番号 0185-87-2111
  •  山本支所 地域生活係 電話番号 0185-83-2111

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4828
税務課 賦課係へのお問い合わせ
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