納税の猶予について

更新日:2023年03月31日

災害などにより、町税等を一時に納付することができないと認められる場合は、申請に基づき1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が認められる場合があります。 

要件

  1. 財産について災害を受け、又は盗難にあったとき
  2. 納付者またはその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
  3. 事業を廃止し、又は休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき
  5. 上記1.~4.に類する事実があったとき
  6. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき

申請期限

上記の理由のうち1.~5.までの理由による申請については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。

上記の理由のうち6の理由による申請については、納入すべき金額が確定した町税等の納期限までに申請してください。

猶予が認められると

  • 1年の範囲内で町税等の徴収が猶予されます。
  • 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
  • すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
  • 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の一部又は全部が免除されます。

手続きの内容や必要書類など、詳しくは下記までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4829
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