漏水等による水道料金及び下水道使用料の減免について

更新日:2023年03月31日

制度の趣旨

 町の配水管から分岐した給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具(以下「給水装置」という。)から流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。
 ただし、給水管の老朽化などによる漏水に関しては、要件を満たしている場合に限り水道料金等の一部を減免できる場合があります。
 これは、漏水による水道料金等の負担を考慮するとともに、漏水を早期に修繕していただくことで、貴重な水を大切に利用するためです。

給水装置の図

漏水等の確認について

  1. すべての蛇口が閉まっていることを確認します。
  2. 水道メーターのパイロットが回転しているか確認してください。

 回転していると、漏水のおそれがあります。

水道料金及び下水道使用料の減免について

 埋設管の経年劣化など、不可抗力による漏水に関しては、要件を満たしている場合に限り水道料金等の一部を減免できる制度があります。

軽減の対象

  1.  地震等による災害が原因で給水装置が破損し、漏水があったとき。
  2.  計量器及び計量器取付部分からの漏水があったとき。
  3.  管理者が施工した配水管工事等により生じた濁り水を、管理者の指示により放水したとき。
  4.  地下埋設管など目視できない箇所からの漏水のため、使用者が発見することが困難であったとき。
  5.  その他管理者が特に必要と認めるとき。

軽減の対象外

  1.  三種町指定給水装置工事事業者以外の者が修繕したとき。
  2.  水抜きが不十分であったり、蛇口や不凍栓のゆるみ、閉め忘れがあったとき。
  3.  漏水の事実を知りながら修繕を怠っていたとき。
  4.  不正工事により施工された給水装置により漏水があったとき。
  5.  漏水の発見が容易であると判断されるとき。
  6.  使用水量が基本水量以下のとき。
  7.  その他管理者が軽減することが適当でないと認めるとき。

減免申請の流れ

  1. 漏水の疑い又は漏水箇所の発見
  2. 三種町指定給水装置工事事業者へ修繕の依頼
  3. 漏水の修繕 (注意)必ず修繕前・修繕後・メーター番号及び指針の写真を撮ること。
  4. 水道料金及び下水道使用料軽減(免除)申請書の提出
  5. 減免額の算定
  6. 料金等の減免(還付又は充当)

経過措置

 令和3年9月までに修繕し、かつ、令和3年10月20日まで受理された申請は、改正前の手続きとなるため、添付書類は不要です。

軽減水量の算出方法

 (1)検針水量 - (2)推定使用水量(漏水発生前3月の平均) = (3)推定漏水量

 (3)推定漏水量 × (4)軽減割合 = (5)軽減水量

 (1)検針水量 - (5)軽減水量 = (6)軽減後使用水量

軽減算定例の図

水道の軽減割合

  1. 地震等による災害が原因 100%
  2. 計量器及び計量器取付部分からの漏水 100%
  3. 管理者の指示により放水した場合 100%
  4. 地下埋設管など目視できない箇所からの漏水 50%

(注意)下水道の軽減水量については、推定漏水量が軽減水量となります。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2303
秋田県山本郡三種町森岳字町尻35(山本地域拠点センター内)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-83-2113
上下水道課 水道係へのお問い合わせ
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