罹災(りさい)証明・被災証明について(火災を除く)
証明書の種類
〇罹災証明書
災害対策基本法に基づき、暴風、豪雨、地震等自然災害による住家※(実際に居住のために使用している建物)の被害があり、被災した方からの申請があった場合に、被害の程度を認定し、「罹災証明書」として発行します。
「罹災証明書」は、行政が実施する支援を受けるにあたり、手続を円滑に進めるための書類です。支援制度により、提出を求められる場合があります。
被害の程度は、町による現地調査又は被災された方自身による自己判定方式※により、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの区分のいずれかとして認定されます。
※「自己判定方式」
被害の程度が軽微で、「準半壊に至らない(一部損壊)」の場合は、申請者ご自身により、「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定していただくことで、通常よりも迅速に罹災証明書が発行できます。ご希望する場合は、窓口にてお伝えください。
〇罹災証明書(非住家用)
住家以外の建物(非住家建物)について、自然災害による被害があった場合に、被災された方からの申請により、「罹災証明書(非住家用)」を発行します。
なお、この証明書は、町による調査又は提出された写真等により、被災した事実のみを確認し、証明するものです。「全壊」「半壊」等の被害の程度の認定は行いません。
〇被災証明書
建物以外の財産について、自然災害による被害があった場合には、被害された方からの申請により、「被災証明書」を発行します。
なお、この証明書は、提出された写真等により、被災した事実のみを証明するものであり、被害の程度や被害と災害の因果関係を証明するものではありません。
※落雷の場合、他の自然災害と異なり、損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品では、故障の原因が落雷によるものかどうかについて、町では判断できません。さらに落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、町が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないということになります。このため、町では落雷による罹災証明書等の交付業務は行いませんので、ご了承願います。
申請方法等
〇申請者
・罹災した住家の居住者又は住家及び非住家の所有者
・被災した車両等の使用車又は所有者又
※同一世帯人であれば申請することができます。
※上記以外の代理人の方が申請する場合は、委任状が必要です。
申請手数料
無料
申請先
町民生活課 消防防災係
※火災による被害の罹災証明書の発行は、消防署で申請をお願いします。
申請書
下記よりダウンロードしてください。
※火災による非意の程度を証明する罹災証明書については、消防署にお問い合わせください。
必要書類
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4823
町民生活課 消防防災係へのお問い合わせ
更新日:2024年01月26日