個人住民税の特別徴収一斉実施について

更新日:2023年03月31日

秋田県内すべての市町村は、個人住民税について平成26年度から特別徴収を一斉実施します。

  • 特別徴収とは
    個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人住民税(町県民税)を徴収(天引き)し、従業員に代わって、毎月三種町に納入していただく制度です。
    所得税を源泉徴収する義務のある事業主(給与支払者)は、個人住民税について特別徴収していただく義務があります。(地方税法第321条の4に規定)
  • 特別徴収をすると、従業員の納税の負担感が激減します!!
    • 従業員一人ひとりが金融機関に納めに行くなどの納付の手間がなくなります。
    • 1年分の税額を12回に分けて納めるので、普通徴収の納付書で納める場合(4回)より、1回あたりの納税額が少なくなり負担が軽減します。
  • 特別徴収事務
    特別徴収事務は、所得税のように税額の計算や年末調整などを行うような手間はかからず難しいものではありません。
特別徴収のしくみ
  1. 毎年1月31日までに給与支払報告書を提出してください。
  2. 市町村において個人住民税額を計算します。
  3. 毎年5月に特別徴収義務者(給与支払者:事業主)あてに「特別徴収税額の決定通知書」を送付します。
  4. 「特別徴収税額の決定通知書」を納税義務者(給与所得者:従業員)へ配付してください。
  5. 6月から翌年5月までの期間、従業員へ毎月給料を支払う際、「特別徴収税額の決定通知書」に記載されている税額を徴収(天引き)してください。
  6. 翌月の10日(納期)までに、徴収(天引き)した税額を金融機関を通じて市町村に納入してください。

(注意)年の途中で従業員が退職したり、年の途中で従業員を採用したなどの異動があった場合は届出が必要です。
5月に「特別徴収税額の決定通知書」を送る際、「特別徴収のしおり」を同封しますので、この中にある異動届出書、特別徴収開始届等に必要事項を記入のうえ、提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4828
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