令和3年度町県民税の税制改正について

更新日:2023年03月31日

令和3年度から適用・改正された町県民税(住民税)について、主な改正点を知らせします。

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除を10万円引き下げ
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額が850万円となり、その上限額が195万円に引き下げ
給与所得控除の改正の説明図
給与所得控除の新旧比較
給与等の収入金額 改正前の給与所得控除 改正後の給与所得控除
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超
180万円以下
収入金額×40% 収入金額×40%-10万円
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+18万円 収入金額×30%+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+54万円 収入金額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
収入金額×10%+120万円 収入金額×10%+110万円
850万円超
1000万円以下
収入金額×10%+120万円 195万円
1000万円超 220万円 195万円

ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第五により求めます。

2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除を10万円引き下げ
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195万5千円の上限を設定
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ

(注意)次の表において「公的年金以外所得」とは「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」のことをいいます。

公的年金等所得額の新旧比較(65歳未満
公的年金等の収入金額 改正前 改正後
公的年金以外所得1000万円以下
改正後
公的年金以外所得1000万円超2000万円以下
改正後
公的年金以外所得2000万円超
130万円未満 収入金額-70万円 収入金額-60万円 収入金額-50万円 収入金額-40万円
130万円以上
410万円未満
収入金額×75%-37万5千円 収入金額×75%-27万5千円 収入金額×75%-17万5千円 収入金額×75%-7万5千円
410万円以上
770万円未満
収入金額×85%-78万5千円 収入金額×85%-68万5千円 収入金額×85%-58万5千円 収入金額×85%-48万5千円
770万円以上
1000万円未満
収入金額×95%-155万5千円 収入金額×95%-145万5千円 収入金額×95%-135万5千円 収入金額×95%-125万5千円
1000万円以上 収入金額×95%-155万5千円 収入金額-195万5千円 収入金額-185万5千円 収入金額-175万5千円

 

公的年金等所得額の新旧比較(65歳以上)
公的年金等の収入金額 改正前 改正後
公的年金以外所得1000万円以下
改正後
公的年金以外所得1000万円超2000万円以下
改正後
公的年金以外所得2000万円超
330万円未満 収入金額-120万円 収入金額-110万円 収入金額-100万円 収入金額-90万円
330万円以上
410万円未満

収入金額×75%-37万5千円

収入金額×75%-27万5千円 収入金額×75%-17万5千円 収入金額×75%-7万5千円
410万円以上
770万円未満
収入金額×85%-78万5千円 収入金額×85%-68万5千円 収入金額×85%-58万5千円 収入金額×85%-48万5千円
770万円以上
1000万円未満
収入金額×95%-155万5千円 収入金額×95%-145万5千円 収入金額×95%-135万5千円 収入金額×95%-125万5千円
1000万円以上 収入金額×95%-155万5千円 収入金額-195万5千円 収入金額-185万5千円 収入金額-175万5千円

 

3.基礎控除の改正

  • 基礎控除を10万円引き上げ
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用外
基礎控除の改正について
合計所得金額 基礎控除(改正後)
2,400万円以下 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

(注意)改正前の基礎控除は、所得制限に関係なく一律33万円

4.所得金額調整控除の創設

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、所得金額調整控除が適用されます。

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

所得金額調整控除=(給与収入(1000万円超の場合は1000万円)-850万円)×10%

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

給与所得と公的年金等に係る雑所得があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合、所得金額調整控除が適用されます。

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)-10万円

5.所得控除等及び非課税措置に係る所得要件等の見直し

  • 基礎控除の引き上げに関連し、扶養等の所得要件の見直し
  •  「婚姻歴の有無による不公平」と「ひとり親に関する男女間の不公平」を同時に解消し、すべてのひとり親に対して公平な税制を実現するため、ひとり親に対する非課税措置を創設 
所得控除等及び非課税措置に係る所得要件等の見直しの詳細
控除・措置名 改正前要件 改正後要件
配偶者控除・扶養控除 扶養親族等の合計所得
38万円以下
扶養親族等の合計所得
48万円以下
配偶者特別控除 配偶者の合計所得
38万円超123万円以下
配偶者の合計所得
48万円超133万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得
65万円以下
勤労学生の合計所得
75万円以下
障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(ひとり親を除く)の非課税措置 対象者の合計所得
125万円以下
対象者の合計所得
135万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は16万8千円) 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は16万8千円)
所得割の非課税限度額の合計所得金額 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合32万円) 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+(同一生計配偶者+扶養親族の数がいる場合32万円)

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