税額の控除・確定申告について

更新日:2023年03月31日

寄附金税額控除特例申請(ワンストップ特例申請)について

 ワンストップ特例制度は、確定申告する必要のない給与所得者等がふるさと納税を行った場合に、寄附先の自治体が5団体以内であり、かつ確定申告を行わない場合に限り、寄附先の自治体に申請書を提出することで寄附金控除を受けられる制度です。

ワンストップ特例申請を提出する場合は、個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認のため、以下の書類の添付が必要となります。

  • 個人番号カードを持っている場合
     個人番号カードの表裏両面のコピー
  • 個人番号カードを持っていない場合
     通知カードのコピー又は個人番号記載の住民票+官公署が発行した写真付き身分証明書等のコピー(運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳など)
     (注意)写真付き身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証、介護保険証など官公署から発行された氏名・住所・生年月日を確認できる証明書等のコピーを2点添付してください。

特例申請書のダウンロードは下記ファイルをご覧ください。

 特例申請書を提出後、内容に変更があった場合は、申告特例申請事項変更届出書を寄附した翌年の1月10日まで提出してください。

特例申請書、変更届出書の提出先

郵送の場合

 〒018-2401
 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
 三種町企画政策課 ふるさと納税担当 宛て
 封書にて「ふるさと納税特例申請書在中」と記載し、郵送料は寄附者でご負担ください。

メールの場合

 記入・押印した申請書と本人確認書類をPDFファイルにしメール送信。
 (注意)件名に「ワンストップ特例」と記入のうえ送信してください。

ご注意いただきたいこと

 ワンストップ特例申請書の提出後に確定申告や住民税申告を行う場合(医療費控除や扶養控除、住宅ローン控除の1年目など)には、ワンストップ特例申請はなかったものとみなされます。確定申告の際に寄附した自治体すべての寄附金受領証明書を添付して寄附金控除の申告をしてください。
 三種町ではワンストップ申請希望の有無に関わらず、すべての方に寄附金受領証明書を送付いたしておりますので大事に保管してください。

税額がいくら控除される?

控除の計算方法

 地方公共団体(都道府県及び市区町村)に対して寄付を行った場合、通常の所得税や住民税の寄付金控除のほか、住民税の特例控除が行われます。

 (注意)税を新たに納めるものではなく、地方公共団体(都道府県及び市区町村)に寄付をした場合、所得税・住民税から一定の寄付金控除が行われるものです。

申告手続きについて

 国税庁ホームページに設けられている「確定申告書等作成コーナー」を利用した申告書の作成が容易になるよう、「ふるさと納税された方のための確定申告書作成の手引き」を一般社団法人地方税電子化協議会において作成し、同協議会ホームページに掲載してしています。
 確定申告の際にご活用ください。

関連する質問

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この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4817
企画政策課 企画係へのお問い合わせ
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