○三種町公告式規則
平成18年3月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示等の公示)
第2条 告示等を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印を押さなければならない。
2 告示等は、三種町役場の掲示場及び三種町公告式条例(平成18年三種町条例第3号)別表に規定する掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条 告示等は、告示等に特別の定めがある場合を除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。