○三種町公告式規則

平成18年3月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示等の公示)

第2条 告示等を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印を押さなければならない。

2 告示等は、三種町役場の掲示場及び三種町公告式条例(平成18年三種町条例第3号)別表に規定する掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示等は、告示等に特別の定めがある場合を除くほか、公示の日から施行する。

(その他の告示及び公告の公示)

第4条 前2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める公表を要する規則及び規程以外の告示及び公告の公示について準用する。この場合において、第2条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年7月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

三種町公告式規則

平成18年3月20日 規則第2号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年3月20日 規則第2号
令和2年7月27日 規則第28号