○三種町公用自動車運行管理規則

平成18年3月20日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、公用自動車(以下「自動車という。」)の使用及び運行管理に関し必要な事項を定め、もって自動車の適切な管理及び円滑な運用を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「自動車」とは、町が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、町長の事務部局及び三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において運行の用に供するものをいう。

2 この規則において「庁用自動車」とは、自動車のうち共用的に一般職員が職務に応じて運転し、使用する自動車をいう。

3 この規則において「業務用自動車」とは、自動車のうち庁用自動車以外のもので特定用途の運行の用に供する自動車をいう。

(自動車の管理)

第3条 自動車の管理は、自動車の配置されている課等の長(以下「運行管理者」という。)が行う。

2 運行管理者は、常に、自動車の運行状況を把握し、適正かつ効率的な運行を図るとともに、次条第3項に規定する安全運行管理者の行う必要な措置の実施について協力し、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)を指揮監督し、事故の防止に努めなければならない。

(安全運転管理者)

第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3の規定に基づき、自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の措置の整備に関する業務を除く。)を行わせるため安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、町長が職員のうちから選任する。

3 安全運転管理者は、町長の命を受け、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する安全運転管理者の処理すべき事項を遵守し、次に掲げる事態の発生を防止するために必要な措置を採るとともに自動車の安全運転に関し必要な事務を処理しなければならない。

(1) 法令の規定による運転の免許を受けている者以外の者が、自動車を運転すること。

(2) 運転者が酒気を帯びて自動車を運転すること。

(3) 運転者が過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること。

(4) 運転者が道交法第57条第1項の規定に違反して乗車させ、又は積載をして運転すること。

(5) 運転者が道交法第85条第5項又は第6項の規定に違反して大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を運転すること。

(整備管理者)

第5条 法第50条第1項の規定に基づき、整備管理者を置く。

2 整備管理者は、町長が職員のうちから選任する。

3 町長は、前項の規定により、整備管理者を選任し、又は変更したときは、法第52条の規定により運輸局長に届け出なければならない。

4 整備管理者は、町長の命を受け、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 法第47条の2第1項及び第2項に規定する日常点検等の実施方法を定めること。

(2) 前号の点検に基づき、運行の可否を決定すること。

(3) 法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。

(4) 第1号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。

(5) 第1号第3号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。

(6) 第3号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。

(7) 法第49条第1項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(8) 自動車車庫を管理すること。

(9) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。

(自動車の使用)

第6条 庁用自動車は、職員がその職務を執行するため必要があるとき、又はその他特に必要があると認められるときは、当該自動車の運行管理者の承認を得て使用することができる。

2 業務用自動車は、それぞれの業務目的のために専ら使用し、一般の使用は認めない。ただし、公務上特に必要がある場合は、業務外に使用させることができる。

(使用手続等)

第7条 前条第1項の規定により庁用自動車を使用しようとする者は、庁内LANグループウェアシステムの公用車予約により、あらかじめ予約をしなければならない。ただし、緊急用務のため使用するときは、この限りでない。

2 前項の規定に基づく予約があったときは、これをもって運行管理者の承認を得たものとみなす。

3 前条第2項ただし書の規定により業務用自動車を特に使用する必要がある者は、あらかじめ運行管理者に協議し、承認を得なければならない。

(運転者の義務)

第8条 運転者は、運行管理者の運行命令及び法令の規定を遵守し、自動車の安全な運転に努めなければならない。

2 運転者は、自動車の運転を終えたときは、当該自動車を清掃及び点検し、定められた保管場所に格納し、運転日誌に所要事項を記載し、当該自動車の鍵を所定の場所に保管しなければならない。ただし、運行管理者がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(交通事故の場合の措置)

第9条 運転者は、自動車の運行により道交法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同項に規定する措置を講ずるとともに、直ちに運行管理者に報告しなければならない。

2 運転者の所属する課等の長は、三種町車両事故に関する規則(平成18年三種町規則第7号)に基づき事故報告書を提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山本町公用自動車運行管理規則(昭和51年山本町規則第2号)又は八竜町公用自動車運行管理要綱(平成6年八竜町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月8日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三種町公用自動車運行管理規則

平成18年3月20日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)