○三種町長等の事務引継に関する規則

平成18年3月20日

規則第10号

第1条 町長、副町長(町長の職務を代理する者を含む。以下同じ。)、会計管理者(会計管理者の事務の一部の委任を受けた者を含む。以下同じ。)、教育委員会の教育長(教育長の事務取扱者を含む。以下同じ。)若しくは選挙管理委員会の委員長(以下この条において「町長等」という。)の更迭のあった場合又は町の廃置分合のあった場合において町長等が事務の引継ぎをするときは、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 町長等の更迭があった場合又は町の廃置分合のあった場合において事務の引継ぎをするとき調製すべき書類、帳簿、財産目録等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号様式により2通を調製しなければならない。

(1) 町長 様式第1号から様式第7号まで

(2) 会計管理者 様式第1号様式第4号様式第6号及び様式第8号

(3) 教育委員会の教育長 様式第1号

(4) 選挙管理委員会の委員長 様式第1号

第3条 町長等が事務の引継ぎを完了したときは、引継ぎをする者は、様式第9号により引継書2通を調製し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署し、印を押しその1通を引継ぎを受ける者に交付しなければならない。

2 前項の引継書には前条の規定により調製した書類帳簿及び財産目録等をそれぞれ添付するものとする。

第4条 第1条に規定する事務の引継ぎをする場合において、現に調製してある目録又は台帳をもって第2条の規定により調製すべき書類、帳簿、財産目録に代えるときは、その旨を引継書に記載しなければならない。

第5条 前任者死亡の場合は、その代理者及び後任者は双方立会の上書類、帳簿、財産及び収支を調査し、第2条の例により、その目録計算書又は現金明細書を各2通調製し、その1通を受け取り、これを保管しなければならない。

第6条 副町長が町の廃置分合のため事務の引継ぎをするとき町長から委任を受けている事務の引継ぎをする場合においては、第2条から前条までの規定の例による。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第23号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

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三種町長等の事務引継に関する規則

平成18年3月20日 規則第10号

(平成19年10月1日施行)