○三種町長等の事務引継に関する規則
平成18年3月20日
規則第10号
(3) 教育委員会の教育長 様式第1号
(4) 選挙管理委員会の委員長 様式第1号
第3条 町長等が事務の引継ぎを完了したときは、引継ぎをする者は、様式第9号により引継書2通を調製し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署し、印を押しその1通を引継ぎを受ける者に交付しなければならない。
第5条 前任者死亡の場合は、その代理者及び後任者は双方立会の上書類、帳簿、財産及び収支を調査し、第2条の例により、その目録計算書又は現金明細書を各2通調製し、その1通を受け取り、これを保管しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第23号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。