○三種町情報公開条例施行規則
平成18年3月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町情報公開条例(平成27年三種町条例第1号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定 公開決定通知書(様式第4号)
(2) 公開請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定 部分公開決定通知書(様式第5号)
(5) 公開請求に係る公文書を保有していないことによる公開しない旨の決定 不存在による非公開決定通知書(様式第8号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第5条 条例第12条第1項の町長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第12条第2項の町長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(公開の実施等)
第6条 条例第13条の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において、実施機関が指定する方法により行う。
2 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関の長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(電磁的記録の公開の実施方法)
第7条 条例第13条の閲覧に準ずるものとして町が定める方法は、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は印字装置を用いて出力したものの閲覧若しくは写しの交付とする。ただし、専用機器により再生したものの閲覧又は視聴については、電磁的記録の全部を公開する場合に限るものとする。
2 前項に規定する費用は、公文書の写しの交付を受けるときに納めるものとする。ただし、写しの送付の場合は、前納とする。
(運用状況の公表)
第12条 条例第22条の規定による公表は、「広報みたね」に掲載して行うものとする。
(調整)
第13条 公文書の公開を実施するための必要な調整は、総務課長が行う。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、公文書の公開に係る事務取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年8月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用の額 | 電子複写機による複写(A3判の大きさ以内の用紙) | 単色の場合 | 1枚10円 |
カラーの場合 | 1枚80円 | ||
その他の場合 | 実費相当額 | ||
写しの送付に要する費用の額 | 実費相当額 |
備考 1枚の両面を複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。