○三種町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する要綱
平成18年3月20日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、町長が準拠すべき事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録の資格)
第2条 団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次の各号に掲げるものとする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
2 団体印鑑の登録申請を行う者は、前項の認可地縁団体印鑑登録申請書に、本人が三種町に住民として登録している印鑑(以下「登録個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(団体印鑑の登録)
第4条 町長は、団体印鑑の登録を受けようとする者から団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき、地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに登録個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数量は、1個に限るものとする。
2 町長は、登録申請に係る団体印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をしないものとする。
(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部のいずれも表されていないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影の不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの
(5) 登録個人印鑑と同一の印鑑を当該団体印鑑として登録をするとき。
(6) その他登録を受けようとする団体印鑑として適当でないもの
(印鑑登録原票)
第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「印鑑登録原票」という。)を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録者の資格
(7) 団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)の氏名
(8) 印鑑登録者の生年月日
(9) 印鑑登録者の住所
(10) その他団体印鑑の登録について必要な事項
(登録事項の職権修正)
第7条 町長は、法第260条の2第10項の規定に基づき告示した事項に関し、同条第11項の規定に基づく変更届出があったときは、第9条の各号のいずれかに該当するときを除き、当該届出の記載に基づいて印鑑登録原票の記載を修正するものとする。
(登録廃止の申請等)
第8条 印鑑登録者は、登録されている団体印鑑(以下「登録団体印鑑」という。)を廃止しようとするときは、自ら登録団体印鑑を持参し認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により、その旨を町長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録団体印鑑を亡失したときは、直ちに、自ら認可地縁団体登録印鑑亡失届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
(1) 前条第1項に基づく登録団体印鑑の廃止の申請を受理したとき。
(2) 前条第2項に基づく登録団体印鑑の亡失の届出を受理したとき。
(3) 代表者が交代したとき。
(4) 認可地縁団体が解散したとき。
(5) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録団体印鑑として適当でないと認めたとき。
(6) その他登録団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(印鑑登録原票の再製)
第10条 町長は、次に該当する場合は、印鑑登録者にその旨を通知し、登録団体印鑑の掲示を求めて印鑑登録原票の再製をすることができるものとする。
(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。
(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他町長が再製する必要があると認めたとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、自ら登録団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターから打ち出したもの又は電子複写機によって印鑑登録原票を複写し作成したもの)により証明する。
(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。
(1) 抹消されるべき登録団体印鑑の登録に係る証明を求められたとき。
(2) 印鑑登録証明書の交付に係る申請書に押印した登録団体印鑑及び登録個人印鑑の印影が不鮮明であるとき。
(3) 第10条の規定に基づき登録団体印鑑の提示を求めたにもかかわらず、登録団体印鑑の提示がなされないとき。
(4) 次条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。
(5) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。
(6) その他町長が不適当であると認めたとき。
(調査)
第16条 町長は、印鑑の登録及び登録団体印鑑の証明の適切な実施を図るため、必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、印鑑又は関係書類等の提示を求め、かつ、必要な事項について調査することができるものとする。
(閲覧の禁止)
第17条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明等に関する書類を法令による請求があった場合を除き閲覧に供しないものとする。
(文書の保存年限)
第18条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明等に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次に定めるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年
(手数料)
第19条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、三種町手数料徴収条例(平成18年三種町条例第70号)第2条によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年8月8日告示第13号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日告示第5号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第16号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。