○三種町印鑑条例施行規則

平成18年3月20日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町印鑑条例(平成18年三種町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の証明)

第2条 町長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、当該申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、印鑑登録証明書を交付するものとする。

(登録証の返還)

第3条 印鑑登録について、次の各号のいずれかに該当することになった場合は、印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 条例第13条の規定により印鑑登録が抹消されたとき。

(2) 紛失した印鑑登録証が発見されたとき。

(印鑑登録原票等の様式)

第4条 条例に規定する印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票 様式第1号(外国人住民については、様式第1号の2)

(2) 印鑑登録証 様式第2号

(3) 印鑑登録証明書 様式第3号(外国人住民については、様式第3号の2)

(文書の保存)

第5条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票された日の属する年の翌年から5年

(2) その他の印鑑に関する書類 受理された日の属する年の翌年から1年

(その他)

第6条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町印鑑条例施行規則(昭和51年琴丘町規則第6号)、山本町印鑑条例施行規則(昭和50年山本町規則第16号)又は八竜町印鑑条例施行規則(昭和51年八竜町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月9日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月1日規則第9号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

三種町印鑑条例施行規則

平成18年3月20日 規則第22号

(令和元年11月5日施行)