○三種町防災行政無線通信施設管理規則

平成18年3月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町防災行政無線通信施設設置条例(平成18年三種町条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定系親局 子局等に対して通報を送信する無線設備及び設備の操作を行うものの総体をいう。

(2) 固定系中継局 親局から子局への通報を中継する無線設備をいう。

(3) 固定系遠隔制御設備 親局の装置を遠隔制御により操作して通報を行う設備をいう。

(4) 固定系屋外子局 親局からの通報を受信する無線設備及び通報を屋外に拡声放送するものの総体をいう。

(5) 固定系戸別受信設備 親局からの通報を戸別に受信する無線設備をいう。

(6) 気象観測設備 気象状況を観測してその情報を親局に送信する施設をいう。

(7) 移動系基地局 移動局との相互通信を行う無線局設備及び設備の操作を行うものの総体をいう。

(8) 移動系中継局 基地局と移動局との相互通信の中継を行う無線設備の総体をいう。

(9) 移動系陸上移動局 基地局との相互通信を行う無線設備の総体をいう。

(10) 電話応答設備 親局から通報された音声を自動録音し、電話着信時に通報内容を自動応答により出力する設備をいう。

(施設の管理運営等)

第3条 無線局の管理及び運営は、町民生活課長(以下「管理者」という。)が総括する。

2 管理者は、無線従事者を施設の運営に当たらせるとともに、その使用の適正を期さなくてはならない。

3 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定に基づき、三種町災害対策本部を設置した場合の無線局の管理及び運営は、三種町災害対策本部長が総括する。

(無線従事者)

第4条 無線局に次に掲げる無線従事者を置く。

(1) 通信管理員 無線従事者のうち無線局に配置されるもので、施設を管理するものをいう。

(2) 通信担当員 親局・基地局及び移動局に配置されるもので、通信管理員の指導監督を受けて、それら各局の通信を担当するものをいう。

(通信の要領)

第5条 無線局の通信は、簡潔明りょうに行わなければならない。

(秘密の保持)

第6条 防災行政無線の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(通信の種類)

第7条 通信の種類は、次に掲げるとおりとし、各通信の内容は、別表第1のとおりとする。

(1) 定時通信 一般行政情報、時報等定時に行う通信をいう。

(2) 緊急通信 災害発生等緊急に行う通信をいう。

(3) 業務通信 業務上の必要性により、基地局と移動局及び移動局間で行う通信をいう。

(定時通信)

第8条 親局における一般行政情報及び時報の伝達は、次の区分に従い定時に行うものとする。

(1) 一般行政情報 毎日 午前6時50分、午後6時30分

(2) 時報 毎日 午前6時、午前11時30分、午後5時

2 一般行政情報は、各課長等(他の公共機関及び公共的団体の長を含む。以下同じ。)が放送前日までに放送依頼書を管理者に提出し、管理者は、これを整理して放送を行うものとする。この場合、重要な事項については、あらかじめ町長と協議を行わなければならない。

(緊急通信)

第9条 緊急通信を必要とするときは、各課長等が放送依頼書を管理者に提出しなければならない。ただし、事態が切迫し、そのいとまがないと認められる場合は、口頭又は電話等によることができるものとする。

(緊急時の措置)

第10条 管理者は、非常災害又は緊急事態が発生し、又は発生のおそれがあると認めるときは、定時通信等の使用を制限し、又は必要な措置をとることができるものとする。

2 管理者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容、制限開始時刻及び制限解除時刻等必要な事項を通信管理員及び通信担当員に指示しなければならない。

(緊急時の通信体制)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに通信管理員及び通信担当員に待機又は配備を命じ、当該無線局の通信の確保に必要な措置を講じなければならない。

(1) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

(2) 緊急事態が発生し、又は発生するおそれがある場合

(業務日誌)

第12条 通信管理員及び通信担当員は、通信を行ったときは、無線業務日誌に記録し、翌月の5日までに管理者に提出しなければならない。

(整備点検)

第13条 管理者は、定期的に無線施設の整備点検を行い、常に良好な状態を保たなければならない。

(費用負担)

第14条 防災行政無線通信施設の費用負担は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町防災行政無線通信施設管理規則(平成11年琴丘町規則第12号)、山本町防災行政無線施設の管理及び運営に関する規則(平成元年山本町規則第1号)又は八竜町情報連絡施設管理規則(平成13年八竜町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

施設の通信内容

定時通信

(1) 一般行政情報

ア 納税期日、納税相談、諸行事などの行政事務のお知らせ

イ 選挙の投票日時、棄権防止のPRなどのお知らせ

ウ 献血、検診、予防接種、健康相談などのお知らせ

エ 交通安全、防犯、火災予防などのお知らせ

オ 道路工事、上下水道工事及び水道断水などのお知らせ

カ 各種運動週(旬)間のお知らせ

キ その他行政全般に関するお知らせ

(2) 時報チャイムの報知

(3) 各種団体に関する広報

ア 他の公共機関又は公共的団体等に関するお知らせ

イ 社会教育団体等、町が運営費を助成している団体のお知らせ

緊急通信

(1) 台風、竜巻、大雨、洪水等に関する通報

ア 被害地、被害状況の通報

イ 避難状況、避難先の通報

ウ 避難時の注意事項の通報

エ 避難の勧告の通報

オ 気象情報の通報

カ 被害地の情報収集、報道

(2) 地震、津波等に関する通報

ア 地震発生の通報、注意勧告

イ 被害状況の通報

ウ 避難状況、避難先の通報

エ 避難時の注意事項の通報

オ 避難の勧告の通報

カ 津波情報の通報

キ 被害地の情報収集、報道

(3) 火災に関する通報

ア 発生場所、発生時間の通報

イ 被害状況の通報

ウ 避難状況、避難先の通報

エ 避難時の注意事項の通報

オ 避難の勧告の通報

カ 被害地の情報収集、報道

キ 鎮火

(4) 気象情報に関する通報

注意報、警報(強風、風雨、波浪、大雨、洪水、濃霧、大雪、異常乾燥等)の通報

(5) その他

管理者が特に必要と認めた通報

通信できないもの

(1) 商業広告等の営利的なもの

(2) 特定の政党又は宗教に関するもの

(3) 私的なもの

(4) 会議(集会等の再呼出)

(5) テレビ、ラジオの再放送

別表第2(第14条関係)

費用負担区分


費用負担者

備考

個人

消防


放送機(親局・屋外子局・遠隔・移動・中継)



保守点検委託

放送機電気代(親局・屋外子局)




遠隔制御電気代(消防)




電波利用料




消防遠隔制御電話代(専用回線)




戸別受信機(アンテナ含む。)



使用者過失なし

戸別受信機(アンテナ含む。)



使用者過失あり

戸別受信機電気代




戸別受信機乾電池(年1回)




免許更新費用(固定系・移動系)




電話応答設備電話代(専用回線)




電話応答設備電話代(通話料)




三種町防災行政無線通信施設管理規則

平成18年3月20日 規則第23号

(平成30年6月14日施行)