○三種町選挙管理委員会書記長専決処分規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 三種町選挙管理委員会規程(平成18年三種町選挙管理委員会告示第1号)第12条の規定に基づき、委員長の権限に属する事務のうち、書記長をして専決処分させる事項については、この告示に定めるところによる。
(書記長の専決処分事項)
第2条 所掌事務のうち書記長が専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 職員の出張を命ずること。
(2) 職員の復命を受理すること。
(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第83条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第86条の規定により選挙録その他関係書類を保存すること。
(5) 法第93条の規定により供託書を還付すること。
(6) 法第147条の規定により、違反文書又は図書画の撤去を命じ、又は撤去すること。
(7) 法第180条から第183条までの規定による出納責任者の選任解任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。
(8) 法第189条の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告を受理すること。
(9) 法第192条第4項の規定による選挙運動の収支報告書を閲覧させること。
(10) 軽易な事項の通知、回答、報告及び進達に関すること。
(必要な事項の特例)
第3条 書記長は、前条の規定により専決処分のできるもののうちで特に委員長に諮る必要があると認めるときは、委員長の決裁を受けることができる。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。