○三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年3月20日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、三種町議会の議長、副議長及び議員の議員報酬及び費用弁償の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 288,000円
副議長 月額 255,000円
議員 月額 241,000円
第3条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
第5条 前2条の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算し、1円未満の端数が生じた場合の端数は切り捨てる。
(費用弁償)
第6条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の支給については、三種町職員等の旅費に関する条例(平成18年三種町条例第56号)に準ずるものとする。ただし、外国旅行における普通旅費に係る日当の額は、旅行地の区分に応じた別表の定額により支給し、宿泊料の額は、同表に定める額の範囲内の実費額(当該宿泊料に食費が含まれてないときは、夕食1食につき1,500円、朝食1食につき700円を加算した額を実費額とする。)によりこれを支給する。
3 秋田県内の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、支給しない。
(期末手当)
第7条 期末手当は、5月31日及び11月30日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長、副議長及び議員に支給する。これらの基準日の属する月に、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が終了した者についても、同様とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議長、副議長及び議員が受けるべき報酬月額の100分の115に相当する額とする。
4 第2項の在職期間の計算については、条例の適用を受ける議員として在職した期間とする。
(議員報酬等の支給日)
第8条 議員報酬等の支給日は、三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号)の適用を受ける職員の例による。
(議員報酬等の口座振替)
第9条 議員報酬等は、議員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年11月27日条例第266号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月27日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の三種町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定の適用については、同条中「100分の165」とあるのは、「100分の160」とする。
附則(平成20年9月17日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
(平成20年12月から平成22年6月までの間の6月及び12月に支給する期末手当の特例措置)
2 平成20年12月から平成22年6月までの間の6月及び12月に支給する議員の期末手当の額は、第6条の規定にかかわらず「100分の155」とあるのは「100分の145」と「100分の165」とあるのは「100分の155」とする。
(平成21年6月に支給する期末手当の暫定措置)
3 平成21年6月に支給する期末手当に関しては、第6条第2項並びに平成20年条例第36号附則第2項の規定にかかわらず、第6条中「100分の155」とあるのは「100分の140」とする。
附則(平成21年5月29日条例第21号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、改正後の「100分の140」の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成22年6月に支給する期末手当の特例措置の廃止)
2 平成20年条例第36号附則第2項に規定する平成22年6月に支給する期末手当の特例措置の規定については、これを廃止する。
附則(平成22年7月6日条例第18号)
この条例は、平成22年7月6日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第22号)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年12月に支給する期末手当については、三種町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年三種町条例第20号)附則第2項の規定は適用しない。
附則(平成23年11月30日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第24号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成28年3月18日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成29年12月18日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月14日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月22日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日条例第28号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年11月30日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第6条関係)
鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料
鉄道賃 | 最上級の運賃 | |
船賃 | 最上級の運賃 | |
航空賃 | 最上級の運賃 | |
車賃 | 実費 | |
日当(1日につき) | 指定都市 | 7,200円 |
甲地方 | 6,200円 | |
乙地方 | 5,000円 | |
宿泊料(1夜につき) | 指定都市 | 22,500円 |
甲地方 | 18,800円 | |
乙地方 | 15,100円 | |
食卓料(1夜につき) | 6,700円 |
備考
1 指定都市とは国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「大蔵省令」という。)で定める都市の地域をいい、甲地方とは北米地域、欧州地域及び中近東地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める額とする。