○三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成18年3月20日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 町長等に支給される給与の種類は、給料並びに通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
(給料の支給)
第3条 町長等の給料の額は、次のとおりとする。
(1) 町長 月額 755,000円
(2) 副町長 月額 560,000円
(3) 教育長 月額 513,000円
2 町長等の給料は、三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号)の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)に支給される給料の支給方法に準じて支給する。
(手当の支給)
第4条 町長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、三種町一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「給料月額の100分の115に相当する額」と、「100分の120」とあるのは「100分の158.75」とする。
(旅費の支給)
第5条 町長等が公務のため旅行した場合には、その旅行について旅費を支給する。
2 前項の旅費の支給については、三種町職員等の旅費に関する条例(平成18年三種町条例第56号)に準ずるものとする。ただし、移転料については別表第1、外国旅行における普通旅費に係る日当の額は、旅行地の区分に応じた別表第2の定額により支給し、宿泊料の額は、同表に定める額の範囲内の実費額(当該宿泊料に食費が含まれていないときは、夕食1食につき1,500円、朝食1食につき700円を加算した額を実費額とする。)によりこれを支給する。
3 秋田県内の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、支給しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(平成20年から平成21年までの間の6月及び12月に支給する期末手当の特例措置)
2 平成20年から平成21年までの間の6月及び12月に支給する特別職の職員で常勤のものの期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず「100分の155」とあるのは「100分の145」と、「100分の165」とあるのは「100分の155」とする。
(平成21年3月1日から同年4月30日までの間における町長の給料月額の減額)
3 平成21年3月1日から同年4月30日までの間における町長の給料月額は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。
(副町長の給料月額の減額)
4 平成21年3月1日から同年3月31日までの間における副町長の給料月額は、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。
(平成23年1月1日から平成24年12月31日までの間における町長の給料月額の減額)
6 平成23年1月1日から平成24年12月31日までの間における町長の給料月額は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、当該給料月額の10分の3に相当する額を減じて得た額とする。
(平成25年3月1日から平成25年4月30日までの間における町長の給料月額の減額)
7 平成25年3月1日から平成25年4月30日までの間における町長の給料月額は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。
(平成25年3月1日から平成25年3月31日までの間における副町長の給料月額の減額)
8 平成25年3月1日から平成25年3月31日までの間における副町長の給料月額は、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。
(令和3年4月1日から令和3年4月30日までの間における町長の給料月額の減額)
9 令和3年4月1日から令和3年4月30日までの間における町長の給料月額は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。
(令和3年4月1日から令和3年5月31日までの間における副町長の給料月額の減額)
10 令和3年4月1日から令和3年5月31日までの間における副町長の給料月額は、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。
附則(平成19年3月26日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の165」とあるのは、「100分の160」とする。
附則(平成20年3月25日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年3月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日条例第20号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第30号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正後の「100分の140」の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第21号)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年12月に支給する期末手当については、三種町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年三種町条例第20号)附則第2項の規定は、適用しない。
附則(平成22年12月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第19号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年3月1日から適用する。
附則(平成26年3月20日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第23号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、この条例による改正後の三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、三種町特別職報酬等審議会条例、三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び三種町奨学金貸付条例(以下これらを「各条例」という。)の規定は適用せず、改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年2月15日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成28年3月18日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成29年12月18日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月14日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月22日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月15日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第5条関係)
移転料
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
93,000円 | 108,000円 | 132,000円 | 163,000円 | 217,000円 | 228,000円 | 244,000円 | 283,000円 |
別表第2(第5条関係)
鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | ||
最上級の運賃 | 最上級の運賃 | 最上級の運賃 | 実費 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 |
7,200円 | 6,200円 | 5,000円 |
宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | |
22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 6,700円 |
備考
1 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「大蔵省令」という。)で定める都市の地域をいい、甲地方とは北米地域、欧州地域及び中近東地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める額とする。