○三種町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月20日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与及び旅費)

第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びに旅費の額は、三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年三種町条例第49号。以下「特別職給与条例」という。)に規定する町長の例による。

(支給条項の準用)

第3条 この条例に定めるもののほか、町長職務執行者の給与の支給については、特別職給与条例の例による。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

三種町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月20日 条例第50号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第50号