○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成18年3月20日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員で常勤のものに支給される給与の種類は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

2 職員で非常勤のものには、給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び報酬を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により雇用される者に支給される給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の基準)

第3条 前条の規定により職員に支給される給与の額は、三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号)の規定の適用を受ける職員に支給される給与の額を基準とし、職員の職務の実態を考慮して定めるものとする。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和元年12月13日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定を適用する。

(令和5年12月15日条例第36号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成18年3月20日 条例第53号

(令和6年4月1日施行)