○三種町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第49号

(条例第3条第1項の申請書等)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める申請書は、様式第1号の課税免除申請書によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表第16の減価償却費の償却額の計算に関する明細書の写し

(2) 条例第2条第1項に規定する設備(以下「適用設備」という。)の所在する家屋全体の平面図(適用設備を明示したもの)同項に規定する土地については、当該適用設備である家屋の敷地である当該土地の平面図

(3) 課税免除を受けようとする償却資産の明細を明らかにする書類

(4) 事業の用に供した日、取得価額及び特別償却の有無を明らかにする書類

(5) 旅館業の用に供する適用設備を設置した者にあっては、当該適用設備に係る旅館業営業許可証の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(条例第3条第2項の通知)

第3条 条例第3条第2項に規定する通知は、様式第2号によるものとする。

(条例第4条第2項の事業承継届)

第4条 条例第4条第2項に規定する事業承継届は、様式第3号によるものとする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年12月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(三種町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の三種町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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三種町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)