○三種町納税組合設置規則

平成18年3月20日

規則第52号

(目的)

第1条 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)及び納税思想の高揚を図る目的をもって組織された組合(以下「組合」という。)の自主的活動を育成することを目的とする。

(組織等)

第2条 前条の組合は、町に住所を有する者で10世帯以上をもって組織されるものとする。ただし、10世帯未満の場合は、町長の承認を得なければならない。

(設立届等)

第3条 設立許可及び補助金の交付を受けようとする組合の代表は、4月末日までに設立届出書(様式第1号)及び組合員名簿(様式第2号)を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

(異動届等)

第4条 組合員に異動があったときは、組合員異動届(様式第3号)を提出し、組合が解散したときは、組合解散届(様式第4号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(補助金の交付要件等)

第5条 町長は、承認を受けた組合に対し、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)に基づき、別表で定める額を限度に補助金として交付する。

2 設立奨励金は、第3条の規定によって承認された組合に対し初年度限りの交付とする。

3 組合平等割及び均等割は、当該年度の実績に基づき算定し、翌年度の予算により交付する。

4 納期内完納加算及び年度内完納加算は、当該年度の実績に基づき算定し、翌年度の予算により交付する。

(帳簿類の整備)

第6条 組合の長は、組合の事務を処理するため、帳簿類を備えておかなければならない。

(調査等)

第7条 町長は、この規則の適正な実施を確保するため必要があるときは、当該組合に対し調査することができる。

(表彰等)

第8条 この規則に定めるもののほか、第1条の目的達成のため他の模範となる組合又は組合の運営若しくは納税に対し特に功績があると認められる組合及び組合員に対しては、町長は、表彰することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の琴丘町納税貯蓄組合助成規定(昭和36年琴丘町規定第2号)、山本町納税貯蓄組合設置規則(昭和34年山本町規則第2号)又は八竜町納税貯蓄組合設置奨励規則(昭和30年八竜町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分から適用する。

(平成27年6月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三種町納税組合設置規則第5条の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。

別表(第5条関係)

1 設立奨励金

区分

基準額(円)

9世帯以下

10,000

15世帯以下

20,000

16世帯~20世帯

40,000

21世帯~25世帯

60,000

26世帯~30世帯

80,000

31世帯~35世帯

100,000

36世帯~40世帯

125,000

41世帯以上

150,000

設立奨励金は、1回とする。ただし、新規の設立組合については、平成19年度以降も交付する。(平成19年度以降再編された組合は、交付の対象としない。)

2 組合平等割

区分

基準額(円)

9世帯以下

0

15世帯以下

10,000

16世帯~20世帯

15,000

21世帯~25世帯

20,000

26世帯~30世帯

25,000

31世帯~35世帯

30,000

36世帯~40世帯

40,000

41世帯以上

50,000

9世帯以下の組合に対しては、平等割の対象としない。

3 均等割

区分

基準額(円)

1世帯当たり

1,000

4 納期内完納加算

区分

基準額(円)

軽自動車税(軽四輪に限る)

200

固定資産税

200

町民税

200

国民健康保険税

200

① 交付に際しては、各税目の納期に乗じて得た金額とする。

5 年度内完納加算

区分

基準額(円)

軽自動車税(軽四輪に限る)

100

固定資産税

100

町民税

100

国民健康保険税

100

① 交付に際しては、各税目の納期に乗じて得た金額とする。

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三種町納税組合設置規則

平成18年3月20日 規則第52号

(平成27年6月8日施行)