○三種町納税組合設置規則
平成18年3月20日
規則第52号
(目的)
第1条 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)及び納税思想の高揚を図る目的をもって組織された組合(以下「組合」という。)の自主的活動を育成することを目的とする。
(組織等)
第2条 前条の組合は、町に住所を有する者で10世帯以上をもって組織されるものとする。ただし、10世帯未満の場合は、町長の承認を得なければならない。
(補助金の交付要件等)
第5条 町長は、承認を受けた組合に対し、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)に基づき、別表で定める額を限度に補助金として交付する。
2 設立奨励金は、第3条の規定によって承認された組合に対し初年度限りの交付とする。
3 組合平等割及び均等割は、当該年度の実績に基づき算定し、翌年度の予算により交付する。
4 納期内完納加算及び年度内完納加算は、当該年度の実績に基づき算定し、翌年度の予算により交付する。
(帳簿類の整備)
第6条 組合の長は、組合の事務を処理するため、帳簿類を備えておかなければならない。
(調査等)
第7条 町長は、この規則の適正な実施を確保するため必要があるときは、当該組合に対し調査することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年6月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分から適用する。
附則(平成27年6月8日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三種町納税組合設置規則第5条の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。
別表(第5条関係)
1 設立奨励金
区分 | 基準額(円) |
9世帯以下 | 10,000 |
15世帯以下 | 20,000 |
16世帯~20世帯 | 40,000 |
21世帯~25世帯 | 60,000 |
26世帯~30世帯 | 80,000 |
31世帯~35世帯 | 100,000 |
36世帯~40世帯 | 125,000 |
41世帯以上 | 150,000 |
設立奨励金は、1回とする。ただし、新規の設立組合については、平成19年度以降も交付する。(平成19年度以降再編された組合は、交付の対象としない。)
2 組合平等割
区分 | 基準額(円) |
9世帯以下 | 0 |
15世帯以下 | 10,000 |
16世帯~20世帯 | 15,000 |
21世帯~25世帯 | 20,000 |
26世帯~30世帯 | 25,000 |
31世帯~35世帯 | 30,000 |
36世帯~40世帯 | 40,000 |
41世帯以上 | 50,000 |
9世帯以下の組合に対しては、平等割の対象としない。
3 均等割
区分 | 基準額(円) |
1世帯当たり | 1,000 |
4 納期内完納加算
区分 | 基準額(円) |
軽自動車税(軽四輪に限る) | 200 |
固定資産税 | 200 |
町民税 | 200 |
国民健康保険税 | 200 |
① 交付に際しては、各税目の納期に乗じて得た金額とする。
5 年度内完納加算
区分 | 基準額(円) |
軽自動車税(軽四輪に限る) | 100 |
固定資産税 | 100 |
町民税 | 100 |
国民健康保険税 | 100 |
① 交付に際しては、各税目の納期に乗じて得た金額とする。