○三種町建設工事等指名競争入札事務要領
平成18年3月20日
告示第9号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 指名競争入札(第5条―第30条)
第3章 応募型指名競争入札(第31条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、三種町が発注する建設工事、製造、建設コンサルタント等(以下「建設工事等」という。)の請負又は委託契約に係る指名競争入札等の事務を適正かつ円滑に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、三種町財務規則(平成18年三種町規則第44号。以下「財務規則」という。)等に定めのあるものをまとめたほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「町内業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、個人の場合については、本条の規定にかかわらず、町内に主たる営業所を有するものとする。
(1) 三種町建設業者等級格付け名簿に登載された者のうち町内に主たる営業所を有するもので次の要件を全て満たすもの
ア 三種町町税条例(平成18年三種町条例第62号)第47条の規定による町民税(法人税)を申告納税している者
イ 三種町町税条例第43条の規定による町民税の特別徴収を行っている者
(2) 三種町建設業者等級格付け名簿に登載された者のうち町内に従たる営業所を有するもので次の要件を全て満たすもの
ア 三種町町税条例第47条の規定による町民税(法人税)を申告納税している者
イ 三種町町税条例第43条の規定による町民税の特別徴収を行っている者
ウ 指名審査時(応募型指名競争入札にあっては入札の公募時)において、社員(常時雇用されている者及び常勤の役員。以下「社員」という。)のうち5人以上が町内居住者であり、その社員に係る町民税についてイの特別徴収を行っているもの
エ 資格審査申請時において建設業許可を取得してから引き続き3年以上町内で事業を営んでいる者
オ その他町長が必要とする要件を満たす者
2 この告示において「電子入札」とは、三種町が秋田県の電子入札システムを共同利用方式により運用して行う入札をいう。
(入札方法)
第3条 入札は、次の方法により行うものとする。
入札の方法 | 対象工事 |
指名競争入札 | (1) 緊急を要する工事 (2) 専門性を有するなどの理由により、発注する工事を施工できるものが限られる工事 |
応募型指名競争入札 | (1) 町内業者に発注する工事。ただし、入札に付する工事に対応する町内業者数が少ない、又はいない場合は、町外業者も対象とする。 |
(入札執行者)
第4条 入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、契約権者又は契約権者があらかじめ指定した者とする。
第2章 指名競争入札
(指名)
第5条 三種町建設工事入札制度実施要綱(平成18年三種町告示第7号。以下「要綱」という。)により指名審査委員会が指名業者を選定審議し、契約権者が決定するものとする。
2 前項で決定された指名業者名及び指名業者数については、入札直前まで公表しないものとする。
(指名通知)
第6条 契約権者は、次に掲げる事項を明記の上、指名競争入札に係る指名通知を作成するものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 予定価格(事前公表する場合に限る。)
(3) 関係書類閲覧場所及び期間
(4) 現場説明の日時
(5) 入札保証金
(6) 入札及び開札の日時及び場所
(7) 前金払の有無及び部分払の有無
(8) 契約保証金
(9) 議会の議決を要するものについては、仮契約の締結
(10) 質疑応答期間
(11) その他特に必要な事項
2 指名通知は、郵送で行うものとする。ただし、電子入札においては、電子入札システムを使用し通知するものとする。
(予定価格の事前公表)
第7条 予定価格の事前公表は、建設工事等で入札に付するもののうち、入札執行者が必要と認めたもの(入札執行者と予定価格を決定する者とが異なる場合にあっては、入札執行者が予定価格を決定する者と協議の上、必要と認めたもの)について、事前公表できるものとする。
2 予定価格の事前公表は、指名競争入札通知書への予定価格の掲載により行うものとする。
(指名の取消し)
第8条 契約権者は、指名競争入札執行通知書を通知後、当該入札が執行されるまでの間に要綱により指名停止された場合、指名を取り消すものとする。
(施工条件等の明示)
第9条 契約権者は、事前に充分現場等を調査し、設計図書の閲覧、貸出又は複写をもって施工条件、契約条件等の明示を行うものとし、現場説明は、行わないものとする。ただし、製造、建設コンサルタント等及び大規模かつ技術的に難易度の高い建設工事で設計図書の閲覧等のみによっては見積りが困難と認められるものについては、現場説明を行うことができる。
(見積期間)
第10条 建設工事の入札に当たっては、入札価格を算出するために必要な期間(以下「見積期間」という。)を設けなければならない。
(1) 1件の予定価格が5,000,000円に満たない建設工事については、1日以上
(2) 1件の予定価格が5,000,000円以上50,000,000円に満たない建設工事については、10日以上
(3) 1件の予定価格が50,000,000円以上の建設工事については、15日以上
3 見積期間の計算は、設計図書等の閲覧開始の日又は現場説明の日の翌日から起算し、入札期日の前日までとする。この場合において、見積期間には土曜日、日曜日、祝日等を含むものとするが、見積りに相当期間を要する場合又は見積りが年末年始等の長期連休に及ぶ場合は、この限りでない。
4 製造、建設コンサルタント等にあっては、入札価格を算出するための期間を考慮し設定するものとする。
(入札への参加者)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者を入札に参加させてはならない。
(1) 入札日において、指名を取り消されている者
(2) 正常な入札の執行を妨げる等の行為をなすおそれがある者
(入札保証金)
第12条 入札執行者は、入札前に、財務規則で定める有価証券等をもって入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を納付させなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 入札参加者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札参加者が過去2年間の間に町、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 入札保証金は、入札の終了後直ちに還付するが、落札者に対しては、当該契約の締結後に還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。
3 入札保証金には、利子を付さない。
(入札の場所)
第13条 入札及び電子入札は、庁舎その他入札が適正に行われるような場所で執行しなければならない。
(入札の準備)
第14条 入札執行者は、予定価格調書、くじその他入札の執行に必要なものを準備しなければならない。
(入札辞退)
第15条 入札執行者は、入札を辞退する者に、入札執行前にあっては入札辞退届を持参又は郵送等により提出させ、入札執行中にあっては入札辞退届又はその旨を明記した入札書を直接提出させなければならない。ただし、電子入札においては、電子入札システムにより入札の辞退を届け出ることができるものとする。
2 契約権者は、入札辞退届を提出し辞退した者について以後の指名等について不利益な取扱いをしてはならない。
(入札の取りやめ等)
第16条 入札執行者は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させないこと又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
2 天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることができる。
(入札の秩序)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札執行の場所から退場させることができる。
(1) 私語、放言等をなし、入札の執行を妨げた者
(2) 不穏の行動をなす者
(入札の執行)
第18条 入札は、入札執行時間に達したとき入札会場を閉鎖し、入札を開始する旨を告げ、入札参加者に入札書を提出させ、又は入札箱に投入させることにより行う。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札においては、入札参加者は指定した日時までに電子入札システムにより入札書を提出しなければならない。ただし、入札執行者の承諾を得て、又は入札執行者の指示により書面で提出する場合は、入札書その他指名通知等に示した書類を封筒に入れて封かんの上、入札件名、入札日時及び入札参加者名を記載し、指名通知に示した日時に入札執行者へ提出するものとする。
3 代理人が入札する場合は、委任状を提出させなければならない。
4 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
5 入札書の金額については、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載させるものとする。
(入札書の書換え等の禁止)
第19条 入札執行者は、入札書の書換え、引換え又は撤回をさせてはならない。
(入札の無効)
第20条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札
(2) 入札保証金を納付させる場合、入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札
(3) 同一の入札について、2人以上の入札をした者の入札
(4) 同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となった者の入札
(5) 談合その他不正行為により入札を行ったと認められる入札
(6) 入札書の記載事項が脱落し、又は不明瞭で判読できない入札及び金額を訂正した入札
(7) 委任状を持参しない代理人のした入札
(8) 記名押印を欠く入札(電子入札システムによる場合にあっては、電子証明書を取得していない者のした入札)
(9) 建設工事の入札において、見積内訳明細書を提出しない者又は次のいずれかに該当する見積内訳明細書を提出した者の入札
ア 提出者の商号若しくは名称の記載がないもの又は記載に誤りがあるもの
イ 建設工事の件名の記載がないもの
ウ 工事価格の記載がないもの又は工事価格と入札金額が異なるもの
エ 入札金額の内訳の記載がないもの
(10) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札
(開札)
第21条 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者の立会いのもとに行わなければならない。
2 入札執行者は、開札を宣言した上、直ちに入札書を開封し、その適否の審査を行わなければならない。
3 開札の最終結果は、開札場において、落札業者の氏名及び落札金額の読み上げを行うものとする。ただし、電子入札においては、入札ごとに、落札候補者を決定していくものとする。
(落札者の決定)
第22条 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 入札執行者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭及び書面又は電子入札システムにより、その旨を落札者に通知しなければならない。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第23条 入札執行者は、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定しなければならない。この場合には、初めにくじにより落札者を決定するくじを引く順番を決め、その順番で落札者を決定するくじを引かせなければならない。ただし、電子入札においては、電子入札システムにより抽選するものとする。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじをひかない者があるときは、これに代わって、入札事務に関係のない職員にくじを引かせなければならない。
(再度の入札)
第24条 入札執行者は、開札をした場合において、落札とすべき入札をした者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。この場合において、再度の入札は、原則として1回までとする。
(2) 第20条第10号の規定に該当し、入札を無効とされた者で再度の入札に参加させることが不適当と認められるもの
(3) 最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格を下回った価格で入札した者
(不調時の取扱い)
第25条 入札執行者は、再度入札によっても、なお落札者がないときは、入札を打ち切るものとし、予定価格と最低入札金額の差が小額で随意契約ができると認められる場合を除き、指名替等を行い新たな入札を行うこととする。
(契約保証金)
第26条 落札者は、契約書の提出と同時に請負金額の10分の1以上の金額を次に掲げる契約の保証のいずれかを添付しなければならない。ただし、あらかじめ契約担当者が契約保証金を必要としない旨を指示した場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) 銀行等又は保証事業会社の保証
(4) 公共工事履行保証証券による保証
(5) 履行保証保険契約の締結
2 契約保証金には、利子は付さない。
(契約書の提出)
第27条 契約権者は、契約書又は請書を作成する場合においては、落札者に契約書に記名押印させ、落札通知した日から5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、やむを得ない事由により書面をもってその期限の延長を願い出て承認を受けたときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約を締結しなかった場合は、その落札の効力を失う。
(異義の申立て)
第28条 入札執行者は、入札後、入札参加者からの契約書、契約事項の各条項、設計書、仕様書、図面、現場説明事項についての不明又は錯誤を理由とした異議は、認めないものとする。
(入札結果等の公表)
第29条 入札結果等の公表については、別に定める。
(その他)
第30条 入札執行者は、当該入札を公正に執行するため必要があると認めたときは、入札参加者に事情聴取又は誓約書及び見積内訳明細書を提出させることができる。
第3章 応募型指名競争入札
(応募型指名競争入札の方法)
第31条 応募型指名競争入札は、入札参加者を公募し、入札参加資格が確認された者を指名することにより行うものとする。
(入札参加資格)
第32条 応募型指名競争入札に参加しようとする者は、法令等の規定によるほか、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条の規定による指示又は営業停止措置を受けていないこと。
(2) 本町の指名停止措置を受けていないこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、工事ごとに定める要件を満たすこと。
(入札の公募)
第33条 町長は、応募型指名競争入札を執行しようとする場合においては、あらかじめ次に掲げる事項を公表して公募するものとする。
(1) 入札に付する工事名、施工場所及び工期
(2) 工事概要
(3) 予定価格
(4) 入札に関すること。
(5) 開札に関すること。
(6) 入札に参加する者に必要な要件
(7) 入札参加申込に関すること。
(8) 指名通知等
(9) 設計図書に関すること。
(10) 契約の締結に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の公募は、役場本庁舎、琴丘支所及び山本支所に掲示し、本町ホームページに掲載して行うものとする。
(入札参加申込書等)
第34条 応募型指名競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類(以下「申込書類」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 応募型指名競争入札参加申込書(様式第1号)
(2) その他工事ごとに定める要件を満たすことを証する書類
(申込書類の確認)
第35条 町長は、申込書類の確認を行い適当と認めた者を全て指名し、通知するものとする。
(再度公募等)
第37条 町長は、第35条の規定による確認の結果、指名できる者が2者未満の場合は、次のとおり取扱うものとする。
(1) 町内業者の場合、当該入札を中止し、直近上位の等級まで入札参加資格を拡大し、再度公募する。
(2) 前号の場合において上位等級がない場合、又は町外業者も対象となる工事においては、当該入札を中止し、指名競争入札を実施する。
(3) 前各号の規定にかかわらず、町長が入札を執行することが適当と認めた場合はこの限りでない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八竜町建設工事等指名競争入札事務要領(平成6年八竜町告示第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月14日告示第35号)
この告示は、平成24年9月14日から施行する。ただし、改正後の第2条第1号イ及び第2号イの規定は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日告示第52号)
この告示は、平成25年12月25日から施行する。ただし、応募型指名競争入札以外の入札に対する改正後の第2条第2号ウの適用は、平成26年4月1日からとする。
附則(平成26年4月1日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第19号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日告示第13号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第28号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。