○三種町移動通信用鉄塔施設設置条例施行規則

平成18年3月20日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町移動通信用鉄塔施設設置条例(平成18年三種町条例第73号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 管理は、移動通信用鉄塔施設(以下「基地局」という。)によって利益を受ける電気通信事業者が行わなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(管理者の遵守事項)

第3条 管理をする者(以下「管理者」という。)は、施設管理に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 周囲の環境保全に努めること。

(3) 建物及び施設設備を故意に損傷し、又は汚損しないこと。

(利用料の納期及び納入方法)

第4条 利用料の納期は、納入通知(請求)した日から30日以内とする。ただし、特別な事情がある場合は、これと異なる納期を定めることができる。

2 利用料の納入は、納入通知書(請求書)によるものとする。

(その他施設等の利用)

第5条 移動通信サービスの提供にあたり、当該施設以外の町有施設等の利用が必要となった場合は、協議により決定することができる。

2 利用料の額は、三種町使用料及び利用料徴収条例第2条第1項の規定に基づき決定するものとする。ただし、規定にないもの又はそれにより決し難いものについては、協議により決定することができる。

3 利用料の納入は、納入通知書(請求書)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山本町移動通信用鉄塔施設設置条例施行規則(平成15年山本町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

三種町移動通信用鉄塔施設設置条例施行規則

平成18年3月20日 規則第55号

(平成23年10月1日施行)