○三種町奨学金貸付条例施行規則

平成18年3月20日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町奨学金貸付条例(平成18年三種町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の申込み等)

第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、奨学金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 戸籍抄本

(2) 学校長の推薦書(様式第2号)

(3) 学校成績証明書(様式第3号)

(4) 保証人家計調書(様式第4号)

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、奨学生の選考を毎年6月末日までに行い、選考の結果を直ちに本人又は保護者に通知するものとする。

3 奨学生の人数は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。

(委員会の招集)

第3条 三種町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)は、町長が招集する。

(委員会の役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長1人

(2) 副委員長1人

2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を統理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。

5 委員会の役員の任期は、委員の在職期間とする。

(委員会の審議事項)

第5条 委員会は、次の事項に関し町長の諮問に応ずる。

(1) 奨学生の選定に関する事項

(2) 奨学金の貸付対象学校の範囲及び貸付金額の決定に関する事項

(3) その他必要と認める事項

(奨学生決定書等)

第6条 奨学生として選定したときは、奨学生決定書(様式第5号)を交付しなければならない。

2 奨学生は、前項の奨学生決定書を受け取ったときは、直ちに誓約書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(奨学生の保証人等)

第7条 奨学生の保証人は同居の親族1人、連帯保証人は原則として三種町に住所を有する同居の親族以外の者1人とし、奨学金償還の責めを負うことのできる者でなければならない。

2 保証人が死亡し、又は保証人としての資格を喪失したときは、速やかに後継者を定め、町長に届けなければならない。

3 奨学生が貸付金の償還を履行しないときは、当該保証人が、その義務を負わなければならない。

(奨学生の届出)

第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく町長に届けなければならない。

(1) 病気その他の事情により、欠席が2箇月以上にわたるとき。

(2) 休学、停学又は退学を命ぜられたとき。復学したときも、同様とする。

(3) 卒業したとき。

(4) 住所を変更しようとするとき。

(5) 就職したとき。

(6) その他町長が必要と認めるとき。

(奨学生の辞退届)

第9条 奨学生が、修業学中、奨学金貸付けの必要がなくなったときは、これを辞退することができる。この場合において、辞退するときは、その旨を町長に届けなければならない。

(奨学金償還免除願等)

第10条 条例第12条第1項の規定により、奨学金償還の免除を願い出ようとするときは遺族から奨学金償還免除願(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定により、奨学金償還の軽減を願い出ようとするときは奨学金償還額軽減願(様式第8号)を、奨学金償還期限の延期を願い出ようとするときは奨学金償還期限延期願(様式第9号)を保証人及び連帯保証人と連署の上町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による願い出を受けたときは、その可否について奨学金償還免除通知書(様式第10号)、奨学金償還額軽減通知書(様式第11号)、奨学金償還期限延期通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(奨学金償還通知書)

第11条 奨学生から卒業届又は辞退届等があったときは、町長は、奨学金償還通知書(様式第13号)を奨学生及び保証人に交付しなければならない。

(奨学金償還計画書等)

第12条 奨学生は、前条の通知書を受け取ったときは、これを確認し、直ちに奨学金償還計画書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の償還計画書に基づき、奨学金償還告知書(様式第15号)を本人に交付しなければならない。

3 奨学生は、前項の告知書による金額を、納付期限まで町長に納付しなければならない。

(奨学金償還完納書)

第13条 町長は、奨学生が償還義務を終了したときは、奨学金償還完納書(様式第16号)を本人及び保証人に交付しなければならない。

(備付簿冊)

第14条 備付けする簿冊は、次のとおりとする。

(1) 選考委員名簿

(2) 奨学生選考綴

(3) 会議録

(4) 奨学生原簿(様式第17号)

(5) 諸規則つづり

(6) 往復文書つづり

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町奨学金貸付条例施行規則(昭和60年琴丘町教育委員会規則第5号)、山本町奨学金貸付条例施行規則(平成7年山本町教育委員会規則第4号)又は八竜町奨学金貸付条例施行規則(昭和47年八竜町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度の特例措置)

3 令和2年度に限り、第2条第2項中「6月末日」とあるのは「7月末日」とする。

(平成25年3月4日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日規則第27号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和5年1月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町奨学金貸付条例施行規則

平成18年3月20日 規則第60号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 規則第60号
平成25年3月4日 規則第2号
平成30年6月19日 規則第18号
令和2年6月1日 規則第27号
令和5年1月27日 規則第23号