○三種町公民館使用規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第93号。以下「条例」という。)第6条及び第7条の規定に基づき、三種町公民館(以下「公民館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請)
第2条 公民館を使用しようとする者は、公民館施設設備使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を提出して、館長の許可を受けなければならない。
(使用申請書の提出期限)
第3条 前条の使用申請書は、使用を希望する期日の前日までに提出しなければならない。
2 館長は、提出された使用申請書を審査して支障がないと認めたときは、公民館施設設備使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(使用許可の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。
(1) 建物又はその附属物を破損するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 単なる遊具、飲食の場とし、また単に営利が目的と認めるとき。
(4) その他館長が管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館の使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は帰館させることができる。
(1) 使用の許可事項に違反したとき。
(2) 公益上の必要が生じたとき。
(3) 災害その他の事由により公民館を使用させることができなくなったとき。
(使用の条件)
第6条 公民館を使用しようとする者は、次の条件に従わなければならない。
(1) 特別の施設又は設備をなすときは、館長の承認を得ること。
(2) 施設設備の使用を終えたとき、それを原状に復し、係員に引き継ぐこと。
(3) 時間を延長するときは、係員の承認を得ること。
(4) 許された施設及び設備以外は使用しないこと。
(5) 前各号のほか、必要な事項は、係員の指示に従うこと。
(使用)
第7条 公民館の使用は、1時間を単位とし、1時間未満の場合は、1時間とする。
2 使用料の納付後、使用時間を延長した場合は、その差額を納付しなければならない。ただし、使用前の準備、使用後の清掃等に要する時間は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条の規定により教育長が公益上特別な理由があると認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内の官公署が公務のため使用するとき。
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的達成に関係する団体又は機関で教育上奨励すべき目的のため使用する場合
(3) その他特に教育長が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 第5条により取消し、制限、停止、帰館を命令された者
(2) 当日までに使用許可の取消し又は変更を申し出て館長の承認を得た者
(3) 前2号のほか、自己の責任によらない理由で公民館の使用ができなくなった者
(弁償)
第10条 公民館使用責任者は、使用中による破損、亡失等の場合、館長の指定する方法で弁償するとともに一切の使用責任を負わなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(備品)
第11条 備品を使用しようとする者は、館長の許可を受け指示に従わなければならない。
(図書)
第12条 公民館の設備中図書に関するものは、次のとおりとする。
(1) 図書の同一人に対する貸出期限は、貸し出した日から14日以内とする。ただし、必要と認められる場合は、期限内であっても返却させることができる。
(2) 図書の同一人に対する貸出冊数は、4冊までとする。
2 図書の貸し出しを受けようとする者は、図書貸出票(様式第3号)に所要事項を記入し、貸出しを受けなければならない。
3 図書の貸出しを受けた者は、館長が定める注意事項を遵守しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成30年3月19日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。