○三種町八竜運動公園の設置及び管理運営に関する規則
平成18年3月20日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町八竜運動公園の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第95号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の提出は、当該行為をしようとする日の7日前までにしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、提出期限を短縮することができる。
2 条例第4条の許可を受けた者は、常に許可証を携帯し、町の関係職員から要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(変更の許可を要しない事項)
第5条 条例第4条第3項ただし書に規定する軽易な事項は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の販売その他これらに類する行為をする場合において、販売品目等の類似のものへの変更
(2) 業として写真又は映画を撮影する場合において、撮影のための人員の軽微な変更
(3) 興行を行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更
(4) 競技会、集会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更
(使用許可条件の変更及び取消し)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建築物又は附属施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 使用許可を受けた者が他に転貸したとき。
(5) 申請の内容に虚偽が発見されたとき。
(6) その他管理運営上支障があるとき。
(特別の設備)
第8条 使用者が既存の設備を変更し、又は特別の設備をするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しなかったときは、これに要した経費は、使用者の負担とする。
(届出)
第9条 使用者は、有料施設、設備、器具等を故意に損傷し、又は滅失したときは、直ちに施設等損傷(滅失)届(様式第12号)を町長に届け出なければならない。
(使用料等の還付)
第10条 条例第10条ただし書の規定により、使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
2 使用料を還付することのできる場合及び還付できる額は、次のとおりとする。
(1) 災害、降雨その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなった場合 既納付額の全額
(2) 施設の管理上特にその必要性があると認め、使用許可を取り消したとき 既納付額の全額
(3) 施設の使用を許可された者の都合により使用しようとする日の3日前までに使用許可を取り消したとき 既納付額の5割
2 使用料等を減免できる額は、次のとおりとする。ただし、入場料等を徴収する場合は、この限りでない。
(1) 町が主催する行事で占用し、又は使用する場合 10割の額
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定に基づく町内の学校が占用し、又は使用する場合 10割の額
3 町長は、特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、使用料等を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第6条関係)
公園名 | 施設名 | 供用期間 | 定休日 | 供用時間 | |
八竜運動公園 | 屋外ステージ多目的広場 | 毎年4月1日から11月30日まで | 毎週月曜日 | 4月1日から5月31日まで及び8月1日から11月30日までの期間 | 午前5時から午後6時まで |
6月1日から7月31日までの期間 | 午前5時から午後7時まで | ||||
テニスコート ゲートボール場 | 毎年4月1日から11月30日まで | 4月1日から5月31日まで及び8月1日から10月31日までの期間 | 午前5時から午後6時まで | ||
6月1日から7月31日までの期間 | 午前5時から午後7時まで | ||||
11月1日から11月30日までの期間 | 午前7時から午後4時まで |