○三種町野球場設置条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町野球場設置条例(平成18年三種町条例第99号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 野球場の使用時間は、午前5時から午後7時までとする。ただし、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の手続)

第3条 野球場を使用しようとする者は、使用しようとする日(以下「使用期日」という。)の7日前までに野球場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、野球場使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

3 野球場使用許可申請書の記載事項を変更し、又は使用を取り消し、若しくは使用を中止しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(許可証の所持及び提示義務)

第4条 前条第2項に規定する許可証は、使用中必ず所持し係員から提示を求められたときは、直ちに明示しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定による使用料の減免については、次の各号のいずれかに該当する場合に適用することができる。

(1) 使用申込者(主催者)が公共団体及び管理者が認める公共的団体であるとき。

(2) 使用者の経済事情に考慮すべきものがあり、かつ、使用目的に経済性を伴うものでないとき。

(3) 町の体育奨励の趣旨に合致した計画的かつ秩序のある使用形態であるとき。

(4) その他特に教育長が認めたとき。

2 使用料減額の額については、教育長が決定する。

3 前項の規定により減免の申請をしようとする者は、野球場使用料減免申請書(様式第3号)を、申請書と同時に教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用許可を受けた者は、管理者の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された以外の施設、設備(備品を含む。)を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用したり、喫煙をしないこと。

(3) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(4) 施設、設備(備品を含む。)を汚損し、又は滅失したときは、直ちに管理者に届け出て、その指示を受けること。

(5) 使用後は設備等を原状に復し、清掃の上管理者の点検を受けること。

(6) 野球場内に自動車、自転車その他場内き損のおそれのあるものは入れないこと。

(7) その他教育委員会が指示すること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山本町町民野球場設置条例施行規則(昭和57年山本町教育委員会規則第1号)又は八竜町立町民野球場の設置並びに管理に関する条例施行規則(昭和57年八竜町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三種町野球場設置条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第29号

(平成18年3月20日施行)