○三種町八竜多目的交流施設の設置及び管理運営に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町八竜多目的交流施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第102号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、三種町八竜多目的交流施設(以下「交流施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 職員は、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受けて交流施設の事務を掌握する。

(使用時間)

第3条 交流施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 前項の使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備、原状回復及び清掃に要する時間を含むものとする。

(休館日等)

第4条 交流施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、開館日又は休館日を変更することができる。

(職員の立入り)

第5条 教育委員会は、交流施設の管理上必要があるときは、職員を使用中に施設に立ち入らせることができる。

(使用許可の手続)

第6条 交流施設の使用許可を受けようとする者は、使用する日の7日前までに、八竜多目的交流施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、急を要すると認められるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、交流施設の使用を許可したときは、八竜多目的交流施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 建物又は附属設備をき損するおそれのあるとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(行為の禁止)

第8条 交流施設を使用しようとする者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 許可なく紙又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(4) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。

(5) 許可を受けないで物品を販売すること。

(6) 許可なく、所定の場所に備え付けた物品を移動すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、職員の指示に従わず、又は秩序を乱す行為をすること。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条に規定する教育長が公益上特別な理由があると認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 町の行政機関が主催し、又は後援する行事に使用するとき。

(2) 町内の社会教育関係団体及び社会福祉関係団体が主催する行事に使用するとき。

(3) その他特に教育長が使用料の減免が必要であると認めるとき。

(使用料の減免手続)

第10条 使用料の減免を受けようとする者は、八竜多目的交流施設使用料減免申請書(様式第1号に併記)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特にその必要がないと認めたときは、提出を省略することができる。

(使用許可の取消し)

第11条 交流施設の使用者が第7条及び第8条の規定に該当する行為を行ったときは、教育委員会は、その使用許可を取り消し、又は退去させることができる。

(使用許可の取消し等による責任)

第12条 教育委員会は、前条の規定により、使用許可を取り消した場合等で、使用者が損害を受けることになってもその責を負わない。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、教育長は、使用者の責めに帰することのできない事由により、交流施設を使用することができなくなったときは、一部又は全部を還付することができる。

(原状回復)

第13条 使用者が、交流施設の使用を終えたとき、又は使用を停止させられたときは、直ちに使用した施設、設備及び器具を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。

(損害賠償義務)

第14条 交流施設を使用しようとする者は、交流施設の施設又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、教育委員会の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、事情により教育委員会がこれを免除したときは、この限りでない。

(備品等の館外貸出し禁止)

第15条 交流施設の備品等は、特別の事由がない限り館外に貸出しすることができない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八竜町多目的交流施設の設置及び管理運営に関する規則(平成15年八竜町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町八竜多目的交流施設の設置及び管理運営に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第35号

(平成27年4月1日施行)