○三種町山本屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第36号

(休館日)

第2条 三種町山本屋内ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用時間)

第3条 ゲートボール場の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の手続)

第4条 ゲートボール場を使用しようとする者は、使用しようとする日(以下「使用期日」という。)の7日前までに山本屋内ゲートボール場使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された使用許可申請書を審査して支障がないと認めたときは、山本屋内ゲートボール場使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

3 使用許可申請書の記載事項を変更し、又は使用を取り消し、若しくは使用を中止しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(許可証の所持及び提示義務)

第5条 前条第2項に規定する許可証は、使用中必ず所持し係員から提示を求められたときは、直ちに明示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用許可を受けた者は、教育委員会の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された以外の施設、設備(備品を含む。)を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用したり、喫煙をしないこと。

(3) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(4) 施設、設備(備品を含む。)を汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会にてその指示を受けること。

(5) 使用後は、設備等を原状に復し、清掃の上教育委員会の点検を受けること。

(6) その他教育委員会が指示すること。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条に規定する教育長が公益上特別な理由があると認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 町の行政機関(附属機関を含む。)が主催し、又は共催する行事に使用するとき。

(2) 町内の学校が使用するとき。

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条による町内の社会教育関係団体又は社会福祉関係団体が使用するとき。

(4) 町内の自治会がコミュニティ活動の目的をもってスポーツを行うために使用するとき。

(5) その他特に教育長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により減免の申請をしようとする者は、山本屋内ゲートボール場使用料減免申請書(様式第3号)を、使用許可申請書と同時に教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山本町屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年山本町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町山本屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第36号

(平成27年4月1日施行)