○三種町琴丘歴史民俗資料館管理運営規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町琴丘歴史民俗資料館設置条例(平成18年三種町条例第105号)の規定に基づき、三種町琴丘歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 資料館は、次の業務を行うものとする。
(1) 郷土にとって重要な歴史と文化財等資料の収集、整理及び保存展示に関すること。
(2) 前号に掲げる資料の研究と活用により町民への普及啓蒙に関すること。
(3) 資料館の利用に関すること。
(4) 資料館の施設及び設備の管理に関すること。
(5) その他必要と認めること。
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日等)
第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その直後の平日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 館内整理日(毎月第3水曜日。ただし、その日が祝日に当たるときは、その直後又は直前の平日)
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、開館時間を短縮し、若しくは延長し、又は休館日を変更することができる。
(資料館資料の観覧)
第5条 資料館資料を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、入館券の交付を受けなければならない。
(入館料の減免)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入館料の徴収を免除することができる。
(1) 学校教育及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的達成に関係する団体又は機関で教育上奨励すべき目的のため使用するとき。
(2) その他特に教育長が必要と認めたとき。
(入館料の減免の申請)
第7条 入館料の減免を受けようとする者は、あらかじめ入館料減免申請書(様式第1号)を三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育長は、入館料の減免を承認したときは、入館料の減免を受けようとする者に入館料減免承認書(様式第2号)を交付するものとする。
3 寄託資料は、資料館所属の資料と同様の取扱いとする。
(入館者の遵守事項)
第9条 入館者又は利用者は、資料館資料の観覧又は利用に当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 資料館の施設、設備、備品等を滅失し、又は破損しないこと。
(2) 資料館における清潔及び整頓を保持すること。
(3) 資料館における風紀及び秩序を乱さないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が定める行為
(出品物寄託品の免責)
第10条 出品物、寄託品が災害その他不可抗力によって損害を受けた場合、教育委員会は、その賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、資料館の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。