○三種町特定疾病受給者通院費等助成事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、特定疾病のため治療を継続的に受ける必要のある者に対し、通院費用等の一部として特定疾病受療者通院費等助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、その者の費用負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、三種町に住所を有し、かつ、居住する者であって、人工透析の治療のため三種町外の医療機関に1月を単位として8回以上通院し、交通費として他の公的助成を受けていないものとする。
(助成額)
第3条 助成金は、月額6,000円とする。
2 三種町外出支援サービス事業実施要綱(平成18年三種町告示第33号)第3条第4号に該当する者の年末年始に係る通院又は入院の費用について、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額を助成する。ただし、2万円を上限額とする。
(1) 通院の場合 通院に要した費用(居住地と病院との区間に係る交通機関の費用に限る。)から1回当たり1,600円(片道のみ利用の場合は、半額とする。)を除いた額
(2) 入院の場合 入院に要した自己負担額から当該入院に係る給付金、保険金、その他給付される見込みの額を除いた額に前号に定める額を加算した額
(1) 費用を支払ったことを証しており、利用日、金額及び利用機関が確認できる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成の認定)
第5条 町長は、助成の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、特定疾病受療者通院費等助成認定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(助成期間及び支給期)
第6条 第3条第1項の助成金の支給は、申請書を提出した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月)から支給し、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給するものとし、毎年6月、9月、12月及び3月の4期に、各支給期月までの分を支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合は、支給期月にかかわらず支給するものとする。
(届出の義務)
第8条 認定者は、通院しなくなったとき、又は申請事項に変更が生じたときは、特定疾病受療者通院費助成変更(中止)届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(台帳の整備)
第9条 町長は、特定疾病受療者通院費助成台帳(様式第6号)を備えなければならない。
(助成金の返還等)
第10条 町長は、助成金の支給に関し、不正行為があったときは、助成金を返還させ、その他必要な措置を講じることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山本町特定疾病受療者通院費助成事業実施要綱(平成11年山本町告示第12号)又は八竜町特定疾病受療者通院費助成事業実施要綱(平成10年八竜町告示)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年10月1日告示第35号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日告示第76号)
この告示は、令和5年9月15日から施行する。