○三種町立保育園設置条例
平成18年3月20日
条例第113号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づいて保育園を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
琴丘保育園 | 三種町鹿渡字東小瀬川43番地1の内 | 110人 |
山本保育園 | 三種町森岳字御休下227番地 | 130人 |
(職員)
第3条 保育園に園長、保育士、その他必要な職員を置く。
(保育料)
第4条 入園児童の保護者から徴収する保育料の額は、三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年三種町条例第5号)に定める利用者負担額とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町保育園設置条例(昭和52年琴丘町条例第12号)又は山本町立保育所設置に関する条例(昭和47年山本町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月19日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。