○三種町立保育園設置条例

平成18年3月20日

条例第113号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づいて保育園を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

琴丘保育園

三種町鹿渡字東小瀬川43番地1の内

110人

山本保育園

三種町森岳字御休下227番地

130人

(職員)

第3条 保育園に園長、保育士、その他必要な職員を置く。

(入園の拒否及び退園)

第4条 児童が次の各号のいずれかに該当する場合、町長は、入園を拒否し、又は退園させることができる。

(1) 感染症の疾患があるとき。

(2) 身体虚弱のため保育に堪えないとき。

(3) 精神に障害のあるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(保育料)

第5条 入園児童の保護者から徴収する保育料の額は、三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年三種町条例第5号)に定める利用者負担額とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町保育園設置条例(昭和52年琴丘町条例第12号)又は山本町立保育所設置に関する条例(昭和47年山本町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月19日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三種町立保育園設置条例

平成18年3月20日 条例第113号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第113号
平成30年3月19日 条例第6号
令和元年9月13日 条例第8号
令和4年12月12日 条例第24号