○老人福祉法施行細則
平成18年3月20日
規則第78号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条―第11条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)及び老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成18年三種町規則第79号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、前項の利用者台帳及び措置台帳のほか、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
第2章 福祉の措置
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、様式第15号の養護受託申出書によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第23号の葬祭依頼書により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第25号の請求書により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該施設の長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに様式第26号の精算書により、町長に報告しなければならない。
(措置状況変更等届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第27号の措置状況(変更・停止・廃止)届出書によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行規則(平成5年琴丘町規則第5号)、老人福祉法施行細則(平成5年山本町告示第8号)又は老人福祉法施行細則(平成5年八竜町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年9月29日規則第30号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。