○三種町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年三種町条例第132号。以下「条例」という。)第53条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(三種町廃棄物減量等推進審議会)

第3条 条例第5条に規定する三種町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)は、委員12人以内をもって組織し、住民及び識見を有する者のうちから、町長が任命する。

2 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。ただし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審議会は、町長が招集する。

6 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

7 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(一般廃棄物処理計画)

第4条 条例第21条第1項に規定する一般廃棄物処理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込

(2) 一般廃棄物の排出抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の処理主体及び処理計画

(5) その他町長が必要と認める事項

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第5条 条例第31条第1項に規定する受入基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理計画による適正な分別がなされていること。

(2) 条例第24条第1項各号に掲げる以外のものであること。

(3) その他一般廃棄物の処理施設に支障をきたさないものであること。

(一般廃棄物処理手数料の納付書)

第6条 条例第37条の規定による手数料の納付書は、様式第1号による。

第7条 条例第37条による一般廃棄物手数料の後納又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物手数料後納・免除申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第8条 条例第38条の規定による一般廃棄物処理手数料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。

(1) 災害(火災を除く。)を受けた者(住居部分に限る。)

(2) その他町長が特別の理由があると認める者

2 前項に規定する一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第9条 条例第39条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可・許可更新申請書(様式第4号)に誓約書(様式第5号)その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処分業の許可申請)

第10条 条例第39条第1項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可・許可更新申請書(様式第6号)に誓約書その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第11条 条例第39条第1項に規定する許可の基準は、一般廃棄物収集運搬業にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2各号に、一般廃棄物処分業にあっては省令第2条の4各号に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 町による一般廃棄物の収集、運搬及び処分が困難であること。

(2) その申請の内容が、町長が定める一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

(3) 申請者の事業内容が、一般廃棄物処理業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであること。

(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者

 条例第44条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

(浄化槽清掃業の許可申請)

第12条 条例第40条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可・許可更新申請書(様式第7号)に誓約書その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可基準)

第13条 条例第40条第1項に規定する許可の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の事業内容が、浄化槽清掃業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであること。

(2) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからヌまでのいずれかに該当する者

 条例第44条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

(3) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1号から第3号までに規定する設備を有すること。

(4) 厚生労働大臣の認定する浄化槽清掃に関する講習会の課程を修了した者であって、相当の経験を有すると町長が認めた者又は浄化槽法第10条第2項に規定する技術管理者が浄化槽の清掃を自ら行い、又は実地に監督することができること。

(一般廃棄物処理業の許可の更新)

第14条 条例第39条第1項及び条例第40条第1項の規定による許可の更新をしようとする者は、許可の有効期間の満了の日前30日までに許可更新申請書(様式第4号様式第6号及び様式第7号をいう。以下同じ。)に誓約書その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第39条第2項及び条例第40条第2項に規定する許可期間は、2年間とする。

(事業範囲の変更許可申請)

第15条 条例第42条第1項の規定により許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理事業の範囲変更許可申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(許可証)

第16条 条例第39条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は条例第42条第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときの許可証は、様式第9号のとおりとする。

2 条例第39条第1項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき、又は条例第42条第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときの許可証は、様式第10号のとおりとする。

3 条例第40条第2項の許可証は、様式第11号のとおりとする。

(許可申請書にかかわる記載事項の変更届)

第17条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、許可申請にかかわる記載事項(事業の範囲の変更を除く。)を変更したときは、その変更したときから10日以内に記載事項変更届(様式第12号)により町長に届け出なければならない。

(許可証の再交付)

第18条 条例第45条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(遵守義務)

第19条 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事業所の見やすい場所に掲示すること。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 自己名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

(許可証等の返納等)

第20条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了し、又は許可を取り消しされたときは、許可証を返納しなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者が有効期間内に廃業しようとするときは、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業廃業届出書(様式第14号)を町長に提出し、許可証を返納しなければならない。

(大規模建築物)

第21条 条例第50条第1項で規定する大規模建築物とは、次に掲げる建築物とする。

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項で規定する特殊建築物をいう。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第2号に規定する特殊建築物をいう。

(3) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)で規定する大規模小売店舗

(4) 住宅(住宅以外の用途に供用される建築物で、その区画ごとに台所及び便所等を併用するものを含む。)の用途に供する建築物で、戸数が8戸以上の集合住宅

(5) その他町長が必要と認める建築物

(保管場所等)

第22条 条例第50条第1項に規定する届出は、廃棄物保管場所等設置届書(様式第15号)によるものとする。

(保管場所等の基準)

第23条 条例第50条第2項で規定する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管施設は、周囲に囲い等を設け、廃棄物を保管する場所に第三者がみだりに立ち入ることができることのないような措置を講じなければならない。

(2) 保管施設は、悪臭の発散、廃棄物の漏出、土壌への浸透及び飛散のおそれの生じないよう必要な措置を講じなければならない。

(3) 保管施設設置場所の衛生上の必要な措置を講ずるとともに、保管施設は、適切に保管できる量を超えてはならない。

(4) 保管場所等には、一般廃棄物の種類その他の注意事項の表示がなされていること。

(5) その他生活環境の保全上支障の生ずるおそれのないものであること。

(廃棄物不法投棄監視員)

第24条 一般廃棄物の不法投棄を防止するため、廃棄物不法投棄監視員を置くことができる。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則(平成7年琴丘町規則第13号)、山本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年山本町規則第1号)又は八竜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年八竜町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年11月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第93号

(令和4年11月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第93号
平成19年3月26日 規則第1号
令和4年11月24日 規則第24号