○三種町一般廃棄物処理券規則

平成18年3月20日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年三種町条例第132号。以下「条例」という。)に規定する廃棄物処理手数料を徴収するために発行する廃棄物処理券(以下「処理券」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理券)

第2条 処理券は、様式第1号によるものとする。

(処理券の売りさばき)

第3条 処理券の売りさばきは、次の売りさばき所又は売りさばき人によって行う。

(1) 三種町町民生活課及び各支所地域生活係

(2) その他町長が許可した者

(売りさばき人の許可)

第4条 売りさばき人の許可を受けようとする者は、様式第2号の一般廃棄物処理券売りさばき人許可申請書により町長の許可を受けなければならない。

2 前項により許可を受けた者は、様式第3号の一般廃棄物処理券売りさばき人証を携帯しなければならない。

(売りさばき人の義務)

第5条 売りさばき人は、売りさばきに支障のないよう処理券を購入しておかなければならない。

2 売りさばき人は、汚染、損傷等のある処理券を販売してはならない。

(売りさばき手数料)

第6条 第3条に規定する売りさばき人に対し、売りさばき手数料として処理券購入金額の100分の5に相当する手数料を交付する。

(売りさばき人の指定変更等)

第7条 売りさばき人は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 売りさばき所の住所を変更しようとするとき。

(2) その他売りさばきの業務を廃止し、又は中断するとき。

2 町長は、前項の規定により届出を怠った者に対して、その許可を取り消すことができる。

(減免)

第8条 条例第38条の規定に該当する者に対して、減免処理券に代えて減免承認書を交付する。

(処理券の半片返付)

第9条 処理券は、廃棄物処理の際、その半片を利用者に返付する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八竜町一般廃棄物処理券規則(平成元年八竜町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月13日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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三種町一般廃棄物処理券規則

平成18年3月20日 規則第94号

(令和2年4月1日施行)