○三種町保健センター管理運営に関する規則

平成18年3月20日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第136号)の規定に基づき、三種町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 健康診査及び各種検診並びに事後指導に関すること。

(3) 感染症予防及び予防接種に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

(5) 健康づくり及び介護予防に関すること。

(6) 健康管理及び訪問指導に関すること。

(7) 保健医療の情報管理及び調査に関すること。

(8) 医療及び保健活動への支援に関すること。

(9) その他町長が必要と認める事業

(職員)

第3条 保健センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第4条 保健センターの運営及び事業を円滑に行うため、保健センターに運営委員会を置くことができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年3月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

三種町保健センター管理運営に関する規則

平成18年3月20日 規則第97号

(平成28年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第97号
平成22年3月15日 規則第7号
平成28年3月18日 規則第5号