○三種町農村環境改善センター管理運営に関する規則

平成18年3月20日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第144号。以下「条例」という。)に基づき、三種町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の管理運営その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務時間及び休日)

第2条 環境改善センターの業務時間は、平日の午前8時30分から午後10時までとする。

2 環境改善センターの休日は、日曜及び祝祭日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

3 町長は、必要に応じ前2項の業務時間及び休日を臨時に変更することができる。

(使用の許可申請)

第3条 環境改善センターを使用する者は、あらかじめ農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 町長は、環境改善センターの使用を許可したときは、農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、第3条の規定による申請書を提出する際に農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により、既納の使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 環境改善センターが、災害その他の特別な事情により使用不能となったとき。

(2) 使用期日前3日までに使用を取りやめたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山本町農村環境改善センター管理運営に関する規則(平成7年山本町規則第3号)又は八竜町立農村環境改善センター設置条例施行規則(昭和55年八竜町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町農村環境改善センター管理運営に関する規則

平成18年3月20日 規則第107号

(平成27年4月1日施行)