○三種町農村環境改善センター管理運営に関する規則
平成18年3月20日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第144号。以下「条例」という。)に基づき、三種町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の管理運営その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務時間及び休日)
第2条 環境改善センターの業務時間は、平日の午前8時30分から午後10時までとする。
2 環境改善センターの休日は、日曜及び祝祭日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
3 町長は、必要に応じ前2項の業務時間及び休日を臨時に変更することができる。
(使用の許可申請)
第3条 環境改善センターを使用する者は、あらかじめ農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 町長は、環境改善センターの使用を許可したときは、農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定により、既納の使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 環境改善センターが、災害その他の特別な事情により使用不能となったとき。
(2) 使用期日前3日までに使用を取りやめたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。