○三種町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例
平成18年3月20日
条例第158号
三種町農業集落排水事業受益者分担金については、三種町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成18年三種町条例第200号)の例による。この場合において、「公共下水道」とあるのは、「農業集落排水」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
○三種町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例
平成18年3月20日
条例第158号
三種町農業集落排水事業受益者分担金については、三種町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成18年三種町条例第200号)の例による。この場合において、「公共下水道」とあるのは、「農業集落排水」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。