○三種町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成18年3月20日

条例第158号

三種町農業集落排水事業受益者分担金については、三種町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成18年三種町条例第200号)の例による。この場合において、「公共下水道」とあるのは、「農業集落排水」と読み替えるものとする。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

三種町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成18年3月20日 条例第158号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第158号